共同入札の手続き

ページ番号1058597  更新日 令和5年11月6日

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公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。

共同入札とは

一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

共同入札における注意事項

  • 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込みおよび入札などは、代表者のログインIDで行うこととなります。
  • 共同入札する場合は、必要書類を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
  • 委任状および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

必要書類

代表者の方は、以下の書類を、執行機関あてに書留郵便にて送付してください。

  • 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
    *太枠内に代表者の氏名、住所などを記入し、代表者の印を押してください。
    *口座振替依頼先口座は、代表者名義の口座を指定してください。
    *「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
    *印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
    *右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
    *クレジットカードで公売保証金の納付を選択された方は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の提出は不要です。
  • 共同入札者持分内訳書
    *共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
  • 委任状
    *代表者以外の方全員から代表者に対する委任が必要です。
  • 委任者全員の印鑑証明書(写しでも可)
  • 不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置について記載の「陳述書」など
    *共同入札者全員が、「陳述書」などを提出する必要があります。

公売保証金の納付

  • 執行機関は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
  • メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
    *公売物件によっては利用できない方法もあります。
    公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。
    ア 銀行振込
     *公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
     *振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
     *類似の口座名にご注意下さい。
    イ 現金書留の送付
     *公売保証金が50万円以下の場合に限ります。
     *現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
     *郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 現金又は銀行振出小切手の直接持参
     *小切手は、執行機関が所在する盛岡、花巻、北上、水沢、一関、釜石、宮古、大船渡のいずれかの手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
     *受付時間は、平日9時から17時までです。
  • 執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
  • 公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

入札の際の注意事項

  • 公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
  • KSI官公庁オークションサイトからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

落札後の注意事項

  • 共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、執行機関は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などを記載したメールを送信します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。代表者はメールを受信後できるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続について担当職員がご説明します。
  • 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
  • 代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
    ア 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
    イ 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など)
    ウ 共同入札者全員の所有権移転登記請求書
    エ 共有合意書
    オ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
    カ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
  • 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、岩手県でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預りした「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。

公売保証金の返還

  • 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者並びにその代理人など以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
  • 次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)又はその代理人などが代金を納付した場合などに返還します。
  • 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。
  • 公売参加申し込み後入札をしない場合、公売保証金は入札期間終了後に返還します。
  • 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者又は代理人名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。なお、返還には入札終了後4週間程度かかることがあります。
  • 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者又はその代理人などの公売保証金は返還しません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 滞納整理担当
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