不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置
注意事項
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、国税徴収法第99条の2に基づき、次のいずれにも該当しない旨の陳述書などの必要書類を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
- 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいいます。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」といいます。)であること
- 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、公売不動産の最高価申込者等について、執行機関は国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。
必要書類
買受申込者が個人の場合
買受申込者が法人の場合
- 陳述書(法人用)
- 【陳述書(法人用)別紙】入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項
- 法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書など)
共通書類(個人であるか法人であるかを問わず、該当する場合に必要です)
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合
- 【陳述書別紙】自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
- (別紙)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
*自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合 - 自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合、その法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書など)
買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合
- 許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写し
関連情報
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