岩手県の滞納処分の例
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産を調査し、滞納処分を実施します。
- 災害や病気、失業などの事情により、一括して納付できない場合には、納税の猶予制度があります。
- 財産調査のため、予告することなく勤務先や取引先、金融機関などを調査します。
- 調査結果により、滞納処分を実施し、差押えた動産や不動産は、公売し、未納の県税に充当します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
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