岩手県の滞納処分の例

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ページ番号1011243  更新日 令和6年2月8日

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督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産を調査し、滞納処分を実施します。

  • 災害や病気、失業などの事情により、一括して納付できない場合には、納税の猶予制度があります。
  • 財産調査のため、予告することなく勤務先や取引先、金融機関などを調査します。
  • 調査結果により、滞納処分を実施し、差押えた動産や不動産は、公売し、未納の県税に充当します。

預貯金、給与、生命保険、不動産、自動車、捜索差押え説明図

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。