延滞金・加算金

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ページ番号1036617  更新日 令和6年12月3日

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延滞金

税金を納期限後に納めたときに、納期限の翌日から納付した日までの日数と未納額に応じた額を納めることになっています。

延滞金の割合

1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%です。

2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は、年14.6%です。

3 平成12年1月1日以降は、特例措置があり下表のとおりです。

延滞金の割合表
特例適用期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで【A】

納期限の翌日から1か月を経過した日以後【B】

延滞金の割合の説明

平成12年1月1日

~平成13年12月31日

4.5%

14.6%

(旧)特例基準割合〔注1〕が

  7.3%を下回っていたため、

 【A】部分について、(旧)特例基準割合

平成14年1月1日

~平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日

~平成19年12月31日

4.4%

平成20年1月1日

~平成20年12月31日

4.7%

平成21年1月1日

~平成21年12月31日

4.5%

平成22年1月1日

~平成25年12月31日

4.3%

平成26年1月1日

~平成26年12月31日

2.9%

9.2%

特例基準割合〔注2〕が

  7.3%を下回っていたため、

 【A】部分について、特例基準割合+1%、

 【B】部分について、特例基準割合+7.3%

平成27年1月1日

~平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日

~平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日

~令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日

~令和3年12月31日

2.5%

8.8%

延滞金特例基準割合〔注3〕が

  7.3%を下回っていたため、

 【A】部分について、延滞金特例基準割合+1%、

 【B】部分について、延滞金特例基準割合+7.3%

令和4年1月1日

~令和7年12月31日

2.4%

8.7%

注1 (旧)特例基準割合とは、「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率」+4%の割合です。

注2 特例基準割合とは、「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合です。

注3 延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合です。

延滞金の計算例

 課税額  432,100円

 納期限  令和7年5月31日

 納付日  令和7年7月15日

  1 延滞金の基礎となる税額 432,000円

     (千円未満切捨て 地方税法第20条の4の2第2項)

  2 令和7年6月1日から令和7年6月30日まで〔30日間〕

  432,000円 × 2.4% × 30日 / 365日 = 852円…(a)

     (円未満切捨て 地方税法附則第3条の2第6項)

  3 令和7年7月1日から令和7年7月15日まで〔15日間〕

  432,000円 × 8.7% × 15日 / 365日 = 1,544円…(b)

     (円未満切捨て 地方税法附則第3条の2第6項)

  4 延滞金の合計額((a)+(b))

  852円 + 1,544円 = 2,396円 ⇒ 2,300円

     (100円未満切捨て 地方税法第20条の4の2第5項)

加算金

次のような場合に納めることになっています。

  • 事実より少なく申告した(過少申告加算金)
  • 期限内に申告しなかった(不申告加算金)
  • 税を免れるため二重帳簿を作った(重加算金)

対象となる税

利子等に係る県民税(県民税利子割)、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税(軽自動車税)環境性能割、軽油引取税、産業廃棄物税。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。