自動車に関する特設ページ

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ページ番号1011278  更新日 平成30年4月1日

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このページでは、東日本大震災津波による自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割の特例措置のほか、自動車登録関連の窓口等をお知らせしています。

東日本大震災津波による被災自動車の代替自動車に係る自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割の非課税

東日本大震災津波による被災自動車の平成23年3月11日時点の所有者の方が、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に代替自動車を取得した場合に、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割が非課税となります。
詳しくは、添付ファイル「自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割の特例措置について」をご覧ください。

非課税の要件

ア 被災自動車が被災による永久抹消登録されていること。
イ 平成23年3月11日時点の被災自動車の所有者と代替自動車の所有者が同一であること。
ウ 被災自動車に対応する代替自動車は、被災自動車1台につき代替自動車1台であること。
エ 被災自動車と代替自動車の自家用及び事業用区分が同一であること。(例えば、被災自動車が自家用自動車であれば代替自動車も自家用自動車であること。)
オ 所有者がお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が取得した自動車であること。
カ 所有者が消滅した法人である場合には、当該法人の合併法人、分割承継法人が取得した自動車であること。

必要書類

ア 自動車税環境性能割非課税申請書または軽自動車税環境性能割非課税申請書
イ 永久抹消登録した自動車の『被災車両』と記載された登録事項等証明書(軽自動車の場合は、検査記録事項等証明書)
ウ 代替自動車の車検証

以下の場合、併せて次の書類が必要となります。

エ 代替自動車を登録後に申請をする場合は、納税確認書(登録時に納めた自動車税(環境性能割・種別割)または軽自動車税環境性能割の領収書)
オ イに『被災車両』と記載されていない場合は、被災状況申立書
カ 被災自動車の所有者が亡くなっている場合は、戸籍謄本(代替自動車の所有者が被災自動車の所有者の相続人であることがわかるもの)
キ 被災自動車の所有者が消滅した法人である場合は、法人に係る登記事項等証明書(消滅法人、合併法人及び承継法人の関係がわかるもの)

自動車税(環境性能割・種別割)に関する諸手続き

住所変更届出について

自動車税(種別割)の納税通知書の住所変更手続きは下記のページから行うことができます。

  • 軽自動車は受付できません。
  • 車検証の住所を変更するものではありません。運輸支局でも忘れずに住所の変更登録の手続きをしてください。

グリーン税制について

排出ガス及び燃費性能が優れた環境負荷の小さい自動車や、環境負荷の大きい自動車の自動車税(種別割)については、以下の「自動車税種別割(グリーン化特例)」のページでご確認ください。

各種お問い合わせ先

新規・移転等で自動車を登録する場合の自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割は盛岡広域振興局県税部、毎年度の自動車税(種別割)は管轄する広域振興局の県税窓口までお願いします。

抹消登録(廃車手続)等の登録手続きについて

登録自動車(軽自動車以外)

東北運輸局 岩手運輸支局 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5
電話:050-5540-2010

自動音声案内です。
『037』をプッシュするとオペレーターに繋がります。
(オペレーターによる案内の利用時間 平日8時30分から17時15分)

軽自動車

軽自動車検査協会 岩手事務所 盛岡市湯沢16地割15番地10
電話:050-3816-1833

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。