災害等に伴う減免申請書等

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ページ番号1011299  更新日 令和8年4月14日

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個人事業税減免申請書

内容

災害により被害を受けた際に、個人事業税の軽減又は免除を申請するものです。

申請期限

被災後最初に到来する納期限まで

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税室)

添付書類

  • り災証明書
  • 事業用資産又は住宅・家財の価格を証明する書類
  • 復旧等のために支出した費用を証明する書類
  • 保険金等により補てんされる金額を証明する書類

不動産取得税減免申請書

内容

  1. 災害により被害を受けた不動産に代わるものと認められる不動産を2年以内(注)に取得した場合
  2. 不動産を取得した直後に災害によりその不動産が被害を受けた場合

に、不動産取得税の軽減を申請するものです。

 (注) 平成28年に発生した台風10号災害で被災した久慈市及び岩泉町に所在する不動産に代わる不動産を取得した場合は、次の期日までの取得が対象となります。

   ・被災した不動産が久慈市:令和6年3月31日

   ・被災した不動産が岩泉町:令和9年3月31日

申請期限

  1. の場合:納期限まで
  2. の場合:納期限(当該期限により難い場合にあっては、別に定める日)まで

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税室)

添付書類

  • り災証明書等被害を証明するに足りる書類
  • 当該家屋の固定資産課税台帳に登録された価格を証明する書類

 被災不動産の所有者の相続人又は三親等以内の親族が代替不動産を取得した場合は、被災不動産の所有者との関係が分かる戸籍謄本と申立書もあわせて提出してください。

自動車税軽減申請書

内容

 災害により自動車に被害を受け、その被害に係る修繕費(保険金等により補填される金額を除く。)が20万円以上である場合に、自動車税の軽減を申請するものです。

申請期限

被災後60日以内

提出先

岩手県県税センター

添付書類

  • 自動車の被害を証明する書類
  • 修繕費の明細を記載した請求書又は領収書
  • 保険金等により補填される金額を証する書類
  • 被害を受けた自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面(紙の自動車検査証の写し又は「自動車検査証記録事項」の写し等)

自動車の被害を証明する書類として、罹災証明書の添付が困難なときは、被災した自動車の写真等損害の事実が確認できる書類と「自動車の被災の申出書」を添付してください。

災害等による期限の延長申請書

内容

 申告、申請、届出その他書類の提出、又は納付、納入に関する期限の延長を受ける場合に提出するものです。災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、期日を指定して期限を延長することができます。

申請期限

災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税室)、岩手県県税センター

添付書類

期限の延長を必要とする理由を証明する書類

備考

 災害等の理由のやんだ日とは、災害の場合には災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態となった日、その他の場合には交通通信の回復などにより申告や納付等の行為をすることが可能となった日のことをいいます。

徴収猶予の申請書

内容

災害等により税金を納期限までに納められない場合に、徴収の猶予を受けるために提出するものです。

申請期限

徴収の猶予を受けようとするとき

提出先

管轄の広域振興局の県税窓口(県税部・県税室)

添付書類

徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類

軽油引取税の還付・納入義務の免除申請書

内容

災害等により、特別徴収義務者が軽油引取税を受け取ることができなくなった場合等に、軽油引取税の納入義務の免除等を申請するものです。

申請期限

被災後最初に到来する申告納入期限まで

提出先

岩手県県税センター

添付書類

軽油引取税を受け取ることができなくなったことを証明する書類

申請についてのお問い合わせ・申請書の提出先

 減免等に関してのお問い合わせや提出先は、管轄区域ごとの広域振興局の県税部・県税センター・県税室にお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。