納税の猶予制度に関する様式

ページ番号1062568  更新日 令和5年3月31日

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必要書類

納税の猶予制度の区分による必要書類一覧
  必須書類

猶予を受けようとする金額が50万円以下のとき

猶予を受けようとする金額が50万円を超えるとき

徴収の猶予
  • 徴収猶予申請書
  • 猶予を必要とする事由を証する書類(注1)
  • 財産収支状況書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保提供書(注2)
換価の猶予
  • 換価の猶予申請書

注1 「猶予を受けようとする事由を証する書類」は、次のような書類をいいます。

  • 災害、盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写しなど
  • 病気、負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など
  • 事業の廃止、休止のときは、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書など
  • 事業について著しい損失を受けたときは、猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間とその直前の1年間のそれぞれの期間の損益計算書、仮決算書など

注2 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する次のような担保提供が必要です。この場合、「担保提供書」のほか、抵当権設定のための書類(不動産等を担保とする場合)などを提出していただきます。ただし、猶予を受けようとする期間が3か月以内又はその他特別な事情があると認められるときは、担保は不要となります。

  • 国債及び地方債
  • 所管の広域振興局(県税部・県税センター・県税室)が確実と認める社債、その他の有価証券
  • 土地
  • 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車、建設機械
  • 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
  • 県税事務所等が確実と認める保証人の保証
このほか、状況によって提出していただく書類を追加していただく場合があります。

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総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
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