納税の猶予制度に関する様式
必要書類
必須書類 |
猶予を受けようとする金額が50万円以下のとき |
猶予を受けようとする金額が50万円を超えるとき |
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徴収の猶予 |
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換価の猶予 |
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注1 「猶予を受けようとする事由を証する書類」は、次のような書類をいいます。
- 災害、盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写しなど
- 病気、負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など
- 事業の廃止、休止のときは、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書など
- 事業について著しい損失を受けたときは、猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間とその直前の1年間のそれぞれの期間の損益計算書、仮決算書など
注2 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する次のような担保提供が必要です。この場合、「担保提供書」のほか、抵当権設定のための書類(不動産等を担保とする場合)などを提出していただきます。ただし、猶予を受けようとする期間が3か月以内又はその他特別な事情があると認められるときは、担保は不要となります。
- 国債及び地方債
- 所管の広域振興局(県税部・県税センター・県税室)が確実と認める社債、その他の有価証券
- 土地
- 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車、建設機械
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
- 県税事務所等が確実と認める保証人の保証
このほか、状況によって提出していただく書類を追加していただく場合があります。
様式ダウンロード
- 徴収猶予申請書 (Excel 46.9KB)
- 換価の猶予申請書 (Excel 44.6KB)
- 財産収支状況書 (Word 20.9KB)
- 財産目録 (Word 22.0KB)
- 収支の明細書 (Word 23.0KB)
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担保提供書 (Word 17.7KB)
猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予を受けようとする期間が3月を超える場合に提出する必要があります。 -
徴収猶予に伴う差押解除申請書 (Excel 34.2KB)
「徴収猶予」が承認された場合において、その猶予に係る徴収金について差し押えた財産があり、その差押えの解除を申請する場合に提出する必要があります。 -
徴収猶予の期間の延長申請書 (Word 32.5KB)
「徴収猶予」が承認された後に、その猶予をした期間内に猶予を承認された金額を納付することができないやむを得ない理由があり、期間の延長を申請したい場合に提出する必要があります。この申請は、猶予をした期間内に行う必要があります。ただし、延長する期間は、既に猶予をした期間と合わせて2年を超えることができません。 -
換価の猶予期間の延長申請書 (Word 34.7KB)
「換価の猶予」が承認された後に、その猶予をした期間内に猶予を承認された金額を納付することができないやむを得ない理由があり、期間の延長を申請したい場合に提出する必要があります。ただし、その期間は、既に猶予をした期間と合わせて2年を超えることができません。 -
分割納付計画書 (Word 20.9KB)
換価の猶予申請書によらず「換価の猶予」の適用を受けようとする場合に、財産目・収支に関する書類、担保の提供に関する書類と合わせて提出する必要があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 滞納整理担当
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