見積書及び請求書の押印省略について

ページ番号1052988  更新日 令和4年3月22日

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見積書及び請求書の押印省略について

令和4年4月1日から見積書及び請求書の押印省略ができるようになります。

この度、岩手県企業局では、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとしました。これにより、電子メールやファクスによる提出も可能となりますのでお知らせします。

1 適用日

令和4年4月1日以降の提出分から適用

2 対象

見積書及び請求書

3 対象外

  • 契約書、入札書、請書、委任状
  • 法令・規則等により押印が定められているもの

4 その他

  • 提出者本人からの提出であることの確認のため、連絡先あて電話等で連絡させていただく場合があります。また、持参の場合、持参者の本人確認をさせていただく場合があります。

  • この取り扱いは、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり押印した書類での提出も可能です。(押印された書類については、上記の電話連絡や本人確認は行いません。)

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このページに関するお問い合わせ

企業局 経営総務室 予算経理担当
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6376 ファクス番号:019-629-6384
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