日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画の作成

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ページ番号1004279  更新日 令和6年7月11日

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はじめに

対策計画とは

 「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、事業者が津波からお客様、従業員等を守るために作成する計画です。

対策計画の作成対象、定める事項等

対策計画の作成義務者

本県沿岸12市町村(宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町)において、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震により、30センチメートル以上浸水すると想定されている地区の事業者が対象となります。

放送事業者については、上記の区域内に放送施設を有する場合、上記の区域内を放送エリアとする場合の双方が該当となります。

(30センチメートル以上の浸水が想定される地区については、令和4年3月に県が公表した津波浸水想定を参照願います。)

対策計画に定める事項

対策計画には、次の(1)~(4)の項目を定める必要があります。

 (1)津波からの円滑な避難の確保に関する事項

 (2)後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項

 (3)防災訓練に関する事項

 (4)防災教育及び広報に関する事項

 

対策計画の作成方法、様式等

消防計画・予防規程・危害予防規程等を定めている事業者

 次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に「防災規程の作成例」を参考に防災規程を定め、各提出先に作成(変更)の届出をした後、「別記様式第3」を添えて、市町村に写しを提出してください。

  • 消防法に規定する消防計画又は予防規程
  • 火薬類取締法に規定する危害予防規程
  • 高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
  • 石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
  • 鉄道に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
  • 索道施設に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
  • 軌道運転規則に定める細則
  • 海上運送法施行規則に定める安全管理規程
  • 旅客自動車運送事業運輸規則に定める運行管理規程
  • ガス事業法に規定する保安規程
  • 電気事業法に規定する保安規程
  • 石油パイプライン事業法に規定する保安規程

上記以外で、対策計画を作成する必要がある事業者

 次に掲げる事業者は、それぞれの計画等に「対策計画作成の手引き」を参考に対策計画を定め、「別記様式第1」を添えて、岩手県復興防災部防災課に作成(変更)の届出をした後、「別記様式第2」を添えて、市町村に写しを提出してください。

  • 準地下街(建築物の地階で不特定多数が出入りするもの)
  • 複合用途防火対象物(不特定多数の者が出入りするもので、収容人員30人以上50人未満のもの)
  • 毒物・劇物製造、貯蔵所
  • 核燃料物資等の製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、使用施設等
  • 学校、専修学校、各種学校(50人未満、幼稚園等は30人未満のもの)
  • 社会福祉施設等で収容人員が一定数未満のもの
  • 鉱山/貯木場/動物園
  • 地方道路公社等が管理する道路
  • 基幹放送事業者・基幹放送局提供事業
  • 水道事業

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5155(内線5155) ファクス番号:019-629-5174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。