災害時における緊急通行車両の確認
緊急通行車両の確認に係る手続きについて
○ 大規模災害等が発生した時には、被災者の救護等の応急対策のため緊急交通路が指定され、緊急通行車両等以
外の車両の通行が制限されます。緊急交通路を通行できるのは、緊急自動車、緊急通行車両及び規制除外車両だ
けとなり、一般車両の通行は制限されます。
○ これまでは、災害発生前に事前届出を行った場合、緊急通行車両等事前届出済証が交付されるに留まり、実際
に緊急交通路を通行するには、災害発生後に改めて標章と証明書の交付を受ける手続を行う必要がありました
が、災害対策基本法施行令・同規則の改正により、令和5年9月1日からは、災害応急対策に従事する指定行政機
関等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と証明書の交付を受ける
ことができるようになりました。
○ これにより、交通規制(緊急交通路の指定)が行われた場合、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向か
い災害応急対策に当たっていただくことができます。
○ 具体的な手続については、次のとおりです。
1 新規の確認手続きについて
【対象車両】
~次の1と2のどちらにも該当する車両~
1 次のいずれかの用務に使用する計画がある車両であること。
(1) 災害対策基本法第50条第1項の災害応急対策に使用する車両
(2) 大規模地震対策特別措置法第21条第1項の地震防災応急対策に係る緊急輸送を行う車両
(3) 原子力災害特別措置法第26条第1項の緊急事態応急対策に使用する車両
(4) 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律に基づき、国民保護のための措置に従事する者
又は国民保護のための措置に必要な物資の緊急輸送その他の国民保護のための措置を実施するために使用する
車両
2 次のいずれかに該当すること。
(1) 指定行政機関等が保有している車両
(2) 指定行政機関等と契約等している車両
(3) 災害時等に指定行政機関等が調達する車両
【申請者】
緊急通行車両として確認を受ける車両の使用者又は管理責任者
【申請先】
岩手県庁防災課 又は 車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
【申請書類】
1 緊急通行車両確認申出書
2 添付書類
ア 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
イ 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
(例:防災業務計画の写し、指定行政機関等との契約書や協定書の写し、等)
ウ 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類
(例:指定行政機関等が作成した災害応急対策の使用車両リスト等)
注1 同じ活動を行う車両を一度に複数台の申出を行う場合は、添付書類を共通とすることができます。
注2 令和5年8月31日までに、事前届出を行い、事前届出済証の交付を受けている場合は、事前届出済証の
提示で足り、添付書類は必要ありません。
ただし、事前届出済証を紛失した場合は、添付書類が必要となります。
【標章等の交付】
後日、証明書及び標章の交付準備ができ次第(通常14日以内)の交付となります。
2 標章等交付後の手続(記載事項変更・再交付)について
1 標章及び証明書の書換え(記載事項変更)
(1) 申請先
ア 車両の使用の本拠の位置の変更
岩手県庁防災課 又は 変更先の警察署
イ それ以外の変更
岩手県庁防災課 又は 標章等の交付を受けた警察署
注 他の都道府県へ(から)の変更は、新規の確認申出が必要です。
(2) 申請書類
・ 交付を受けた標章及び証明書
・ 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
2 標章及び証明書の再交付
(1) 申請先
岩手県庁防災課 又は 標章等の交付を受けた警察署
(2) 申請書類
・ 残存する標章又は証明書
・ 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書
3 標章及び証明書の返納
(1) 届出先
岩手県庁防災課 又は 標章等の交付を受けた警察署
(2) 必要書類
・ 交付を受けた標章及び証明書
注 作成していただく書類はありません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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