岩手県犯罪被害者等支援実施計画

ページ番号1081075  更新日 令和7年4月1日

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計画策定の趣旨

 犯罪等により被害を受けた方及びその家族又は遺族の方々(以下「犯罪被害者等」という。)は、直接的な被害にとどまらず、その後の心身の不調等の精神的・身体的な問題、経済的な問題、さらには、周囲の配慮に欠ける言動、インターネット上の誹謗中傷や報道機関による過剰な取材等による二次被害にも苦しめられることがあります。

 県では、犯罪被害者等の権利利益を保護するため、犯罪被害者等支援条例(令和6年岩手県条例第12号)第6条に基づき、犯罪被害者等に寄り添ったきめ細やかな支援を行うとともに、社会全体で犯罪被害者等を支えていく体制が必要であることから、支援施策を具体化した「岩手県犯罪被害者等支援実施計画」を策定したものです。

計画の概要

基本目標

犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現

計画の期間

令和7年度から令和10年度まで(4年間)

施策の柱

1 総合的支援体制の整備・充実

2 精神的・身体的被害の回復・防止

3 損害回復・経済的支援等

4 県民の理解の増進と配慮

計画の進行管理・公表

  • 岩手県犯罪被害者等支援審議会において、計画の進捗状況の点検、検証を行います。
  • 国の施策の展開、犯罪被害者等のニーズや支援施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。
  • 毎年度、計画の実施状況について、県のホームページで公表します。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 県民安全担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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