犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用

ページ番号1035066  更新日 令和6年3月13日

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犯罪被害者等のPTSD治療が自立支援医療(精神通院医療)の対象となります

 犯罪被害による精神的疾患であるPTSD(外傷後ストレス障害)について、通院による治療を継続的に必要とする場合は、自立支援医療(精神通院医療)制度の対象となります。

 自立支援医療(精神通院医療)制度は、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

 詳しくは、下記のページを御覧ください。

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