自立支援医療(精神通院)

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ページ番号1004128  更新日 平成31年3月18日

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精神障がい及び精神障がいに起因して生じた病態について継続的に通院による治療を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です(入院は除きます)。

制度の内容

自立支援医療費制度では、原則として医療費の自己負担が1割になります。

ただし、同一保険内の家族の方(世帯)の所得等に応じて、1ヶ月当たりの自己負担額の限度額(自己負担上限額)を決定します。

このようなときに制度を利用できます。

  • 通院する時
  • 精神科デイケアに通う時
  • 院外処方を受ける時
  • 訪問看護等を受ける時 など

受給者証で認定された「医療」を受けるには必ず、「受給者証(黄色)」と「自己負担上限額管理票(白色)」を持参し、かかった医療費の1割分の金額を記載してもらうことになります。

自立支援医療費制度では、有効期間が1年となるため、毎年更新手続きが必要です。

なお、更新時に必要な診断書の提出はおおむね2年に1回となります。詳しくは添付ファイル「自立支援医療(精神通院)の手続きについて」をご覧ください。
申請窓口は、お住まいの市町村の精神保健福祉担当課窓口です

申請にあたっては、下記の書類が必要となります。

  • 申請書
  • 診断書
  • 「世帯」の課税状況を確認できる書類
  • 健康保険証の写し
  • 障害年金証書の写し(受給している方のみ)
  • マイナンバー(本人および同一保険に加入している世帯員分)

申請書及び申請した内容に変更が生じた場合の様式については、このページからダウンロードできます。
また、市町村窓口にも準備しております。
なお、平成31年4月1日より、一部の市町村において添付書類の省略が可能となる場合がありますので、市町村窓口へお問い合わせください。

県外転出の場合は、転出前の市区町村窓口で手続きをしてください。

その際、市町村で、受給者証、診断書の写しをお渡ししますので、その写しを転出先の市区町村に持参して改めて手続きを行ってください。
但し、必要な書類は転出先の市区町村により異なる場合がありますので、あらかじめ転出先の市区町村にお問い合わせください。

医療の提供をする医療機関の皆様へ

自立支援医療(精神通院医療)を実施する医療機関、薬局、訪問看護ステーションの方は最寄りの保健所において指定医療機関の指定を受ける手続きを行なってください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 こころの支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5450 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。