精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

ページ番号1079034 

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれかの該当区分を示す表記が必要です

精神障害者保健福祉手帳【表記見本】

精神障害者保健福祉手帳の区分表記について

運賃減額欄(第一種・第二種)の記載方法等については以下のとおりです

1.対象者

 岩手県内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

障害等級と旅客運賃割引区分
障害等級 旅客運賃割引区分
1級 第一種精神障害者
2級 ・ 3級 第二種精神障害者

 *有効期限の切れている場合は割引対象外になります

 *写真を貼付していない場合は割引対象外になります

 

2.割引開始日

 令和7年4月1日

 

3.割引区分の記載方法

 (1)令和6年11月までに交付された手帳

   お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。

   ご希望の方は、令和6年12月以降、お住まいの市町村窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

   なお、家族、医療機関・施設職員などご本人以外の方でも手続きを代行できます。

 (2)令和6年12月~令和7年3月までに交付される手帳

   旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。

 (3)令和7年4月以降に交付される手帳

   旅客運賃割引区分が印字された手帳を交付します。

 (4)留意事項

   これから精神障害者保健福祉手帳の「新規」及び「更新」の申請をされる場合は、

   交付までに時間を要するため、割引開始日までにお手元に届かない場合もございますので、

   旅客運賃割引を希望される方は、お早めに申請手続きを行ってくださいますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 こころの支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5450 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。