補装具費の支給
障がい者(障がい児)のかたの障がいの状況からみて、日常生活や社会生活の向上を図るために必要と認められる場合に、そのための用具(補装具)費の支給を行います。
補装具の種類
- 義肢
- 装具
- 座位保持装置
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 車いす
- 電動車いす
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 歩行器
- 頭部保持具
- 排便補助具
- 歩行補助つえ
- 重度障害者用意思伝達装置
費用
原則として厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の1割が自己負担になります。
ただし、世帯の所得に応じた上限額が次のように設けられています。
- 生活保護
世帯の収入状況:生活保護受給世帯
負担上限月額:0円
- 低所得
世帯の収入状況:市町村民税非課税世帯
負担上限月額:0円
- 一般
世帯の収入状況:市町村民税課税世帯
負担上限月額:37,200円
給付方法
市町村の給付の決定を受けてから製作業者に作製、修理してもらい、市町村に費用支払請求を行うと、原則9割が払い戻されます。
相談・手続き
お住まいの市町村の障がい保健福祉担当課にお尋ねください。
参考情報
認定補聴器専門店については、下記のホームページをご覧ください。
県内の補装具事業者は下記の添付ファイルをご覧ください。
参考情報
補装具装用訓練等支援事業公募要項について
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。