在宅重度障がい者家族介護慰労手当

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ページ番号1004125  更新日 平成31年2月20日

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重度の障がい者と同居して常時その介護に従事しているかたを慰労するとともにその負担の軽減を図るため、市町村が支給しています。

対象者

重度障がい者と同居して常時介護に従事しているかた(当該重度障がい者が特定の福祉サービスを利用した場合を除く。)

(注1)「重度障がい者」は、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上65歳未満の者(ただし、介護保険法第7条第3項第2号の規定に該当する者を除く。)であって、特別障害者手当の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けている者と同程度の状態にある者。

(注2)「特定の福祉サービス利用した場合」は、支給対象月の前年同月1日から支給対象月の前月末日までの期間において、次に掲げるサービスのいずれかを利用した場合。

  • 居宅介護
  • デイサービス(相互利用を含む。)
  • 短期入所(相互利用を含み、入所延べ日数が年間7日を超える場合に限る。)
  • 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設への通所(相互利用を含む。)
  • 訪問入浴サービス

支給額等

各市町村が支給額等を定めておりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

所得制限

受給資格者又は配偶者若しくは扶養義務者に前年分の所得税が課税されている場合は、支給されない場合があります。

お問い合わせ先

市町村障がい福祉担当課

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。