心身障害者扶養共済制度
障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。
- この制度は、障がいのあるかたを扶養している保護者のかたがたの連帯と相互扶助の精神にもとづき、障がいのあるかたの生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がいのあるかたの将来に対し、保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的として昭和45年に発足しました。
- この制度は、任意加入となっております。
- 各都道府県・指定都市が条例に基づいて実施している制度であり、岩手県も「心身障害者扶養共済制度条例」を制定しております。
- 障がいのあるかた1人につき2口まで加入することができます。
- 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。
加入できる保護者の要件
県内に居住する障がいのあるかたを現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親戚など)であって、次のすべての要件を満たしているかたです。
- 岩手県に住所があること。
- 年齢が65歳未満であること。
年齢は毎年4月1日における年齢です。 - 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
- 障がいのあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのあるかたの範囲
次のいずれかに該当する障がいのあるかたで、将来独立自立することが困難であると認められるかたです。
年齢は問いません。
- 知的障がい
- 身体障がい:身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当するかた
- 精神または身体に永続的な障がいがあるかたで、前各号に掲げるものと同程度の障がいと認められるもの
例)精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病、など
掛金の額
加入者の年齢(4月1日現在)に応じて次のとおりです。
- 加入時の年齢区分:35歳未満のかた
掛金額:9,300円 - 加入時の年齢区分:35歳以上40歳未満のかた
掛金額:11,400円 - 加入時の年齢区分:40歳以上45歳未満のかた
掛金額:14,300円 - 加入時の年齢区分:45歳以上50歳以上のかた
掛金額:17,300円 - 加入時の年齢区分:50歳以上55歳以上のかた
掛金額:18,800円 - 加入時の年齢区分:55歳以上60歳未満のかた
掛金額:20,700円 - 加入時の年齢区分:60歳以上65歳以上のかた
掛金額:23,300円
(注1)加入者の年齢は毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢となります。
(注2)掛金月額は、制度改正に伴って改定されることがあります。
掛金の減免
加入者及び当該加入者と生計を一にする者が下記のいずれかに該当する場合は、加入者の掛金に下記の割合をかけて得た額を免除します。
- 生活保護を受給している場合
100分の100 - 前年度の市町村民税が非課税である場合
100分の50 - 前年度の所得割の市町村民税が課せられていない場合
100分の30 - 災害その他やむを得ない事情による場合
100分の30から100分の100
掛金の免除
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
給付金
年金
加入者が死亡し、又は重度障がいと認められたときは、その月から障がいのあるかたに対し、次の年金を生涯にわたり支給します。
障がいのあるかたが年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することができます。また事情によりその年金管理者を変更することもできます。
(注)年金の支給対象となる重度障がいは、条例に定められた重度障がい状態(次のいずれかの状態)に該当していることが必要となります。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
1口加入の場合
月額 20,000円(年額 240,000円)
2口加入の場合
月額 40,000円(年額 480,000円)
(注)加入者又は障がいのあるかたに、次のような事故等があったときは、年金が支給されないことがあります。
- 加入者が加入後1年以内に自殺したとき
- 加入者が犯罪行為又は刑の執行により死亡したとき
- 障がいのある方が故意に加入者を死亡させたとき
- 加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき
- その他、加入者や障がいのある方の故意または重大な過失によるとき
弔慰金
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのあるかたが死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、30,000円から250,000円の弔慰金が支給されます。
脱退一時金
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、45,000円から250,000円の脱退一時金が支給されます。
留意事項 加入者、年金管理者及びご家族等のかたへ
心身障害者扶養共済制度加入後、下記のような事実が生じた場合は速やかに加入者がお住まいの市町村福祉担当課の窓口へご連絡ください。
特に掛金が免除となっている加入者は、毎月の掛金を納める必要がないため、本制度に加入していることをご家族等のかたが失念していたり、又は加入している事実を知らなかったり等の理由により年金の請求が行われていないケースが見受けられますのでご注意ください。
- 加入者が死亡し、又は重度障がいとなったとき
- 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
- 加入者が本制度から脱退するとき
- 加入者が他の都道府県・指定都市に転出し、本制度から脱退するとき
(注)引き続き転出先の同制度に加入を継続するときは、岩手県の制度からは脱退となりますが、実施主体が各都道府県・指定都市単位となっておりますので、転出先の都道府県・指定都市において同制度の加入手続きが必要です。なお、加入期間は通算されます。
- 加入者、障がいのあるかた、年金管理者の住所や名前が変わったとき
- 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき
- その他上記以外の変更等で不明な点のあるとき
相談
広域振興局保健福祉環境部、市町村福祉担当課で相談を受け付けています。
個人情報の取り扱い
心身障害者扶養共済制度条例に基づき、岩手県が知りうる加入者、障がいのあるかた及び年金管理者の個人情報は、条例に定める利用目的以外に使用することはありません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
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