指定自立支援医療機関(精神通院医療)

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ページ番号1004096  更新日 令和6年11月20日

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指定自立支援医療機関(精神通院医療)について

自立支援医療費(精神通院医療)の支給を受けようとする方は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成25年4月1日から「障害者自立支援法」の名称変更)第52条に基づき都道府県の支給認定を受ける必要があります。
この支給認定においては、同法第54条第2項に基づき、都道府県の定める指定自立支援医療機関(精神通院医療)から自立支援医療を受ける医療機関を定めることになるため、自立支援医療(精神通院医療)による診療を行う医療機関は、あらかじめ都道府県から指定自立支援医療機関の指定を受けていることが必要となります。
このページでは、岩手県で指定する指定自立支援医療機関(但し精神通院医療に限る)に関する情報をお知らせします。

更生医療及び育成医療については、事務処理や要件等が異なりますので「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)について」をご覧ください。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定状況 (令和6年11月1日更新)

令和6年11月1日現在の指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧

掲載後変更が生じたり、反映が遅い場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

指定自立支援医療機関(精神通院医療に限る)の指定等の事務について

岩手県においては、医療機関の所在地を管轄する保健所にて指定及び指導等を行っています。そのため、申請等については、下の表を御覧になり、該当する保健所に行うようにしてください。
(県障がい保健福祉課では指定事務は取扱っておりません。)
なお、法令改正等全県に共通する事項に関する情報提供については、県障がい保健福祉課から行われる場合がありますが、個別のお問い合わせについては、それぞれ管轄する保健所あてにしていただきますようお願いします。

申請窓口

県央保健所(保健課)

  • 〒020-0023 盛岡市内丸11-1盛岡地区合同庁舎2階
  • 電話:019-629-6574
  • 管轄地域:盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町

中部保健所(保健課)

  • 〒025-0075 花巻市花城町1-41
  • 電話:0198-22-4921
  • 管轄地域:花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

奥州保健所(保健課)

  • 〒023-0053 奥州市水沢区大手町5-5
  • 電話:0197-22-2831
  • 管轄地域:奥州市、金ケ崎町

一関保健所(保健課)

  • 〒021-8503 一関市竹山町7-5
  • 電話:0191-26-1415
  • 管轄地域:一関市、平泉町

大船渡保健所(保健課)

  • 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
  • 電話:0192-27-9913
  • 管轄地域:大船渡市、陸前高田市、住田町

釜石保健所(保健課)

  • 〒026-0043 釜石市新町6-50
  • 電話:0193-25-2710
  • 管轄地域:釜石市、大槌町

宮古保健所(保健課)

  • 〒027-0072 宮古市五月町1-20宮古地区合同庁舎2階
  • 電話:0193-64-2218
  • 管轄地域:宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

久慈保健所(保健課)

  • 〒028-8042 久慈市八日町1-1久慈地区合同庁舎2階
  • 電話:0194-66-9680
  • 管轄地域:久慈市、普代村、野田村、洋野町

二戸保健所(保健課)

  • 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3二戸地区合同庁舎2階
  • 電話:0195-23-9202
  • 管轄地域:二戸市、軽米町、九戸村、一戸町

指定自立支援医療機関(精神通院医療に限る)の指定申請について

指定の要件

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けるにあたっては、下記をすべて満たしている事が必要です。

各医療機関共通

指定自立支援医療機関療養担当規程(精神通院医療)(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規程」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。

患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行える体制が整備されていること。また、病院及び診療所にあっては、自立支援医療を行うため、担当しようとする精神医療について、その診断及び治療を行うに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されていること。

病院又は診療所の場合

指定自立支援医療を主として担当する医師が、次に掲げる要件を満たしている保険医療機関であること。

  1. 当該指定自立支援医療機関に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。
  2. 保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して、3年以上あること。
    (精神医療についての診療従事年数には、てんかんについての診療を含み、臨床研修期間中に精神医療に従事していた期間も含む)

(注)なお、1のみ満たしている場合で指定自立支援医療機関の指定を希望される場合は、個別に医療機関の所在地を所管する保健所あて御相談ください。

薬局の場合

複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。
(注)なお、新規開局する保険薬局については、薬局における管理者(管理薬剤師)が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理者(管理薬剤師)としての経験を有している実績があり、かつ、当該薬局に十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していることが要件に加わりますので、御注意ください。

訪問看護事業者の場合

療担規程に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために、必要な職員を配置していること。

指定の申請方法

下記の書類を医療機関の所在地を所管する保健所に提出してください。

令和4年11月21日から、様式番号が一部変更されています。

また、申請様式への押印が不要になりました。

病院又は診療所

  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院・診療所)(様式第12号)
  • 主として担当する医師の経歴書(別紙1)
  • 主として担当する医師の医師免許証の写し

薬局

  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)(様式第13号)
  • 管理薬剤師の経歴書(別紙2)
  • 管理薬剤師の薬剤師免許証の写し
  • 主に処方せんを受け付けている医療機関(2ヶ所以上)(別紙3)

訪問看護事業者等

  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(訪問看護)(様式第14号)
  • 従事する職員の定数(別紙4)

指定の流れ

指定の可否の通知

保健所長は上記を満たしているか等所要の審査を行った上で、指定の可否を決定の上、医療機関あてに通知します。
なお、指定の審査に際し不明な点が生じた場合には、不明な点をお伺いすることがございますので御了承ください。

指定年月日

原則として指定の決定をした日の属する月の翌月初日となりますので、余裕をもって申請してください。
また、指定は6年間に限定されています。そのため、有効期間が満了後も引き続き指定を更新したい場合は、更新の申請が必要となります。

告示及び周知

指定された自立支援医療機関の情報は、岩手県報にて告示するとともに、県公式ホームページで周知します。

提出書類 【新規指定申請】

指定申請の情報と変更が生じた場合

変更事項が発生しだい、直ちに医療機関の所在地を管轄する保健所に届け出るようにしてください。

提出書類 【変更申請】

  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)名称等変更届(様式第15号)
  • 変更となった事項に係る別紙1~4及び付随する書類

指定の更新について

障害者総合支援法第60条第1項では、指定自立支援医療機関の指定の有効期限を6年と定めており、期限までに指定自立支援医療機関から指定の更新申請がない場合、その指定は失効します。

そのため、指定の有効期間の満了後も引き続き指定を希望する場合には、原則として指定の更新申請を指定有効期限の満了90日前から60日前までの間に行うことが必要です。申請期間については、管轄保健所から指示される場合もありますので、その際は保健所の指示に従うようにしてください。

申請窓口は、指定申請と同様に、該当する指定自立支援医療機関の所在する地域を所管する保健所となります。なお、育成医療・更生医療とは申請方法、申請窓口が異なりますので、ご注意ください。

提出書類 【指定更新申請】

病院・診療所

指定更新申請書(様式第9号)

変更事項が生じている場合
  • 変更届(様式第15号)
  • 変更事項に付随する書類

薬局

指定更新申請書(様式第10号)

変更事項が生じている場合
  • 変更届(様式第15号)
  • 変更事項に付随する書類

訪問看護事業者

指定更新申請書(様式第11号)

変更事項が生じている場合
  • 変更届(様式第15号)
  • 変更事項に付随する書類

指定更新に関する個別の内容に係るご質問については、上記の所在地域の保健所までお問い合わせください。

指定自立支援医療機関に対しては、指定更新の時期が近づいた時点で、所在地域の保健所より通知を発出する予定です。

指定自立支援医療機関に関する県の指導・監査について 平成25年2月8日(新)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成25年4月1日から「障害者自立支援法」が改正)第10条及び第66条に基づき、県は指定自立支援医療機関やその従事者等に対し、必要に応じ報告を求めたり、検査を行っています。
岩手県の場合は、概ね通常2年に1回の頻度で(状況に応じて変動)主に保健所の職員が実地指導を行うこととしていますので、該当した場合は対応をお願いします。

なお、県が指導を行う際の着眼点について記載されておりますので、下記も併せてご覧ください。

指定自立支援医療機関を休止・再開・廃止する場合

指定自立支援医療機関休止(廃止、再開)届(精神通院医療)(様式第16号)を、医療機関の所在地を管轄する保健所宛に提出してください。

提出書類 【休止・再開・廃止】

指定自立支援医療機関を辞退する場合

遅くとも辞退を希望される日の1ヶ月以上前に、指定自立支援医療機関辞退申出書(精神通院医療)(様式第17号)を医療機関の所在地を管轄する保健所宛に提出してください。
なお、辞退にあたっては、通院されている患者さんの治療継続に支障をきたさないよう、通院されている患者さんに対し新たな医療機関へ紹介する等の必要な支援をお願いします。

提出書類 【辞退】

参考資料

診断書等

  • 自立支援医療(精神通院医療)診断書様式
  • 精神障害者保健福祉手帳診断書様式

関係通知等

「自立支援医療制度改正情報」を御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 こころの支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5450 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。