県産牛肉等の輸出促進に向けた取組

ページ番号1060040  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

本県の重要な施策として、牛肉の輸出促進に取り組んでおり、食肉衛生検査所もその一翼を担っております。当所も2020年から輸出指導課を新設し、当該業務に積極的に取り組んでおります。

食肉を輸出するためには、厚生労働省等が輸出食肉取扱施設として認定した施設(と畜場・食肉処理場)において、輸出相手国等の規制に基づき、処理することが求められています。

県内のと畜場では現在、アメリカ・香港・シンガポールをはじめとする12の国と地域に向けて牛肉を輸出しています。事業者が実施する牛肉の輸出が円滑に行われるよう、私たち食肉衛生検査所は、次の3つの業務を通じて支援しています。

(1) 認定施設における衛生管理の検証

(2) 衛生証明書の発行・不正防止

(3) 国及び輸出相手国政府の査察対応

認定施設における衛生管理の検証について

作業前・作業中点検及び微生物学的検証は、施設において、一般的衛生管理、HACCPシステム及びSSOPの実施が適切になされているかを外部機関として客観的に行っています。具体的には、施設周囲、施設、設備及び器具の洗浄が適正であるかを確認しています。特に製品の直接的な汚染につながる恐れのある前掛け、まな板、ナイフ、器具類等に血液、脂肪等の汚れの残存の有無や、それらの保管場所の衛生状態等に注意して点検を行います。また、消毒槽の温度、温度計等設備の破損の有無についても重点的に点検を実施します。例えば、作業前点検で検査員による指摘があった場合には、施設による改善措置が取られたことを確認した後、作業の開始を指示しています。このように、検査所は検証業務を通じて、施設の衛生状態及び一般的衛生管理が高い水準で維持されるよう支援しています。

写真:作業前点検
作業前点検の様子(と畜場)
作業前点検(カット施設)
作業前点検の様子(カット施設)

不正防止の取り組みについて

認定施設では、各国の認定要綱注に従い適切に管理していることの証明として、様々な事項が要求されています。特に、不正防止に関わる業務で、梱包された段ボールに封印シールや検査済証を貼付します。12か国それぞれが要求している事項は異なるため、検査所が行う業務も複雑なものになってきています。下矢印は検査済証と呼ばれ、国によってデザインが異なります。

封印シール(左)と台湾の検査済証
封印シール(左)と台湾の検査済証(右)
封印作業
封印作業の様子

(注)認定要綱:その国に食肉を輸出するための要件等について、日本政府と相手国の2国間協議によって決められたマニュアルです。

国及び輸出相手国政府の査察対応

認定施設及びそれを所管する検査所には、月に一度厚生労働省(地方厚生局)による査察があり、その際の査察官への対応を行っています。また、輸出相手国による査察も不定期(概ね数年毎)にあり、日本の輸出牛肉の管理を確かめられます。

厚生局査察
厚生局による査察(毎月)
アメリカ政府査察
アメリカ政府(FSIS)による査察

このページに関するお問い合わせ

岩手県食肉衛生検査所 輸出指導課
〒028-3311 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地57-20
電話番号:019-672-4760 ファクス番号:019-672-4717
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。