飲酒運転はやめましょう!

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ページ番号1004341  更新日 令和3年5月14日

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飲酒運転は重大な犯罪です。

飲酒運転はやめましょう!のチラシ

運転者に対する罰則

  • 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 違反点数 35点
  • 酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金  (呼気1リットル中のアルコール濃度)0.25mg以上 25点 0.15mg以上0.25mg未満 13点

運転者以外の周囲の責任についての処罰

【車両提供者は運転者と同じ処罰に!】

  • 運転者が酒酔い運転    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【酒類の提供・車両の同乗者】

  • 運転者が酒酔い運転    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転4(し)ない運動

  1. 運転するなら酒を飲まない。
  2. 運転する人に酒を提供しない。
  3. 酒を飲んだ人に車を提供しない。
  4. 酒を飲んだ人の車に同乗しない。

少しのアルコールでも運転への影響は大きく、事故当事者の人生にも多大な影響を与えます。
重大な犯罪である飲酒運転は絶対にやめましょう。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 県民安全担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6871(内線6871) ファクス番号:019-629-5174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。