石綿障害予防規則等の一部が改正されます

ページ番号1032823  更新日 令和2年8月21日

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改正内容

解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対し、以下の配慮を行うことが義務となります。

(1)建築物・工作物・船舶の解体・改修工事の前に施工業者に実施が義務づけられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるように配慮すること

 (ア)工事の費用(契約金額)

 (イ)工期

 (ウ)作業の方法

(2)工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること

(3)石綿除去等の工事を行う場合に、施行業者に義務づけられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること

 

詳細は下記リーフレットをご覧ください。

施行時期

令和3年4月

お問い合わせ先

リーフレットの内容については以下の問い合わせ先にご連絡ください。 

名称 所在地 電話番号

岩手労働局

労働基準部健康安全課

盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号

盛岡第2合同庁舎 5階

019-604-3007

又は

名称

所管地区

所在地

電話番号

労働基準監督署

(盛岡)

盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡

盛岡市盛岡駅西通一丁目9-15

盛岡第2合同庁舎 6階

019-907-9212

労働基準監督署

(宮古)

宮古市、下閉伊郡(二戸署の管轄区域を除く。)

宮古市緑ヶ丘5-29

0193-62-6455

労働基準監督署

(釜石)

釜石市、遠野市(花巻署の管轄区域を除く。)

釜石市上中島町4丁目3-50

 NTT東日本上中島ビル1階

0193-23-0651

労働基準監督署

(花巻)

花巻市、北上市、遠野市のうち宮守町、

奥州市(一関署の管轄区域を除く。)、

和賀郡、胆沢郡

花巻市城内9-27

花巻合同庁舎2階

0198-23-5231

労働基準監督署

(一関)

一関市、西磐井郡、東磐井郡、奥州市のうち

前沢区、衣川区

一関市旭町5-11

0191-23-4125

労働基準監督署

(大船渡)

大船渡市、陸前高田市、気仙郡

大船渡市大船渡町字台13-14

0192-26-5231

労働基準監督署

(二戸)

久慈市、二戸市、二戸郡、下閉伊郡のうち

普代村、九戸郡

二戸市石切所字荷渡6-1

二戸合同庁舎

0195-23-4131

 

 

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。