建築物衛生に関すること

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ページ番号1004576  更新日 令和6年4月15日

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特定建築物を使用開始する場合、または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は、届出が必要になります。また、その内容に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合も届出が必要になります。 

特定建築物に関する手続き

特定建築物とは

特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものをいいます。具体的には次のいずれかに該当するものになります。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」といいます。)第2条、法施行令第1条)

特定建築物の定義については、厚生労働省ホームページ(下記リンク参照)も併せてご参照ください。

  1. 専ら学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「第1条学校等」といいます。)の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの
  2. 特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
  特定用途とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校(第1条学校等以外の学校(専修学校、各種学校、研修所など)をいいます。

 

 

特定建築物の使用に関する手続き

特定建築物を使用開始する場合、または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は、1か月以内に管轄の保健所に届出をしてください。

【注】届出をせず、または虚偽の届出をした場合は法に定める罰則の適用を受ける場合があります。

提出書類(新設の場合)

  • 特定建築物届
  • 特定建築物概要書

「特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理者がある場合」または「特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合」については、次の書類。

  • 権原を有することを証する書類

提出書類(変更の場合)

  • 特定建築物変更(廃止)届

届出内容に変更が生じた場合は、1か月以内に届出が必要になります。例えば、次のような場合が該当します。

  1. 特定建築物の名称、所在場所、用途を変更した場合
  2. 特定用途延べ面積および特定用途以外の用途の延べ面積を変更した場合
  3. 構造設備を変更した場合
  4. 維持管理権原者の氏名、住所などを変更した場合
  5. 所有者または所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者の氏名、住所などを変更した場合
  6. 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所などを変更した場合

 

提出書類(廃止の場合)

  • 特定建築物変更(廃止)届

特定建築物に該当しなくなった場合は、1か月以内に届出が必要になります。例えば、次のような場合が該当します。

  1. 特定建築物として使用しなくなった場合または建築物を解体した場合
  2. 特定用途の面積の減少により特定建築物に該当しなくなった場合

 

 

特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈などについて

特定建築物維持管理権原者

特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものを「特定建築物維持管理権原者」といいます(法施行規則第1条第1項第6号)。

特定建築物維持管理権原者とは、特定建築物の維持管理を行うことについて法律上何らかの正当な地位、立場にあるもの(所有者、貸借人、維持管理受託業者等)をいいます。所有者以外に全部の管理について権原を有する者がいる場合は、その者が特定建築物維持管理権原者となります。

特定建築物維持管理権原者の責務
  • 建築物環境衛生管理基準に従って建築物の維持管理をすること(法第4条第1項)。
  • 建築物衛生管理技術者が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること(法第6条第2項)。
  • 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの改善命令に従うこと(法第12条)。

 

特定建築物所有者等

特定建築物の所有者及び特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者を「特定建築物所有者等」といいます(法第5条第1項)。「所有者以外に全部の管理について権原を有する者」とは、特定建築物の全部について、次の民法第25条当に規定する管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことをいいます。

所有者以外に全部の管理について権原を有する者は、維持管理の権限を他者に移譲することはできず、その者が特定建築物維持管理権原者となります。

特定建築物所有者等の責務

特定建築物についての届出を行うこと(法第5条)。

特定建築物環境衛生管理技術者を選任すること(法第6条第1項)。

特定建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと(法第10条)。

都道府県知事(保健所設置市町、特別区長)からの立入検査等に従うこと(法第11条第1項)。

 

建築物環境衛生管理基準

特定建築物維持管理権原者は、法に規定される建築物環境衛生管理基準に従って、当該特定建築物の維持管理をする必要があります(法第4条第1項)。

この建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。具体的な基準などについては、施行規則及び告示にて定められています。

実務においては、これらのほか、建築物環境衛生維持管理要領(厚生労働省通知)および建築物における維持管理マニュアル(厚生労働省通知)を参考としてください。また、レジオネラ症防止対策については、レジオネラ症対策についてのページを参照してください。

下記リンク先(厚生労働省HP)において、環境衛生管理基準についてわかりやすく説明していますので参照してください。

建築物環境衛生管理技術者の選任について

特定建築物の所有者等は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません(法第6条第1項)。

また、これまで建築物環境衛生管理技術者が同時に他の特定建築物を兼任することは、一定の要件を満たした場合を除き、原則としてできませんでしたが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び施行規則の一部が改正され令和4年4月1日から施行となったことにより、兼任要件が緩和されました。

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する改正の概要

  1.  一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定が削除されたこと。
  2.  建築物環境衛生管理技術者が二以上の特定建築物の管理者を兼ねることとなることについて、特定建築物所有者等は、
ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務に支障がないことを確認しなければならないこと

【注】特定建築物所有者等は、確認の結果を記載した書面を作成し、その他の帳簿書類と同様に備えておかなければなりません。(規則第20条第3項)

イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権限者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権限者の意見を聴かなければならないこと

   について、新たに規定されたこと。

改正の詳細及び具体的な確認方法等については、下記リンク先(厚生労働省HP)の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正について(令和3年12月)」をご確認ください。

建築物衛生管理業などの登録

建築物の衛生的な環境を確保するため、清掃、飲料水水質検査などを行う事業者は、法に基づく知事の登録を受けることができます。登録を受けることができる事業は、以下の8業種です。

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業

提出書類

  • 登録申請書

【注】登録手数料は35,000円です。岩手県証紙にて納入いただきます。

【注】建築物環境衛生総合管理業の場合は、手数料は50,000円となります。

添付書類

  • 設備・機器名簿
  • 監督者等名簿
  • 研修実施状況
  • 作業実施方法
  • 監督者名簿に記載の監督者等が有資格者であることを証する書類(登録する業種に応じた講習会修了証書の写し)

 

【注】監督者等が建築物環境衛生管理技術者の免状交付を受けている場合、当該者は「営業所の監督者等」と「特定建築物における建築物環境衛生技術者」とを兼務することはできませんので注意してください。

 

 

実績報告書の提出(毎年度)

法に基づく知事の登録を受けた事業者は、毎事業年度終了後3か月以内に、登録事業の実績を管轄保健所あて報告(提出)してください。

問い合わせ先(管轄の保健所)

保健所

所在地

電話番号

管轄市町村

岩手県県央保健所

(環境衛生課)

盛岡市内丸11-1 019-629-6583 盛岡市、滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町

岩手県中部保健所

(環境衛生課)

花巻市花城町1-41 0198-41-5405 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県奥州保健所

(環境衛生課)

奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422 奥州市、金ケ崎町

岩手県一関保健所

(環境衛生課)

一関市竹山町7-5 0191-26-1412 一関市、平泉町

岩手県大船渡保健所

(環境衛生課)

大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県釜石保健所

(環境衛生課)

釜石市新町6-50 0193-27-5523 釜石市、大槌町

岩手県宮古保健所

(環境衛生課)

宮古市五月町1-20 0193-64-2218 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県久慈保健所

(環境衛生課)

久慈市八日町1-1 0194-66-9681 久慈市、洋野町、野田村、普代村

岩手県二戸保健所

(環境衛生課)

二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

 

関係法令

様式ダウンロード(問い合わせ先)

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。