施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策

ページ番号1029821  更新日 令和6年3月13日

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旅館業・公衆浴場の営業者及び特定建築物の管理者の皆様へ

施設の使用再開に当たっては、レジオネラへの感染防止対策を適切に行いましょう

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、使用を制限(自粛)されていた以下の施設について、その使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策に十分留意いただくようお願いします。

  • 旅館業
  • 公衆浴場業
  • 特定建築物 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物)

1 旅館及び公衆浴場について

休止後の再開時は、浴槽、配管、貯湯槽、ろ過器、ヘアキャッチャー、シャワー(カラン)、水位計などにレジオネラ属菌が増殖している危険性が高く、使用再開に伴ってレジオネラ症の発生リスクが高まります。
これは、施設が使用されないことで、配管等に水が滞留し、内壁に生物膜(バイオフォルム)が形成されてしまうことが一因です。
施設を十分に清掃・消毒した後に営業開始、再開するよう注意しましょう。
(下記リンク先ページを参照のうえ、レジオネラ症の防止対策を行いましょう。)

2 特定建築物について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物(注)では、

  • 加湿装置
  • 冷却水
  • 給湯設備

等の管理が重要です。
長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、適切な点検を実施し、その結果に応じた適切な措置を行いましょう。 

注 特定建築物とは

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するもの

【注】次の資料については、以下に示す厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
  • 公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)
  • 遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)
  • 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)
  • 建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)
  • 建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)  

問い合わせ先(管轄の保健所)

保健所

所在地

電話番号

管轄市町村

岩手県県央保健所

(環境衛生課)

盛岡市内丸11-1 019-629-6564 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町

岩手県中部保健所

(環境衛生課)

花巻市花城町1-41 0198-41-5405 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県奥州保健所

(環境衛生課)

奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422 奥州市、金ケ崎町

岩手県一関保健所

(環境衛生課)

一関市竹山町7-5 0191-26-1412 一関市、平泉町

岩手県大船渡保健所

(環境衛生課)

大船渡市猪川町字前田6-1 0192-27-9913 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県釜石保健所

(環境衛生課)

釜石市新町6-50 0193-27-5523 釜石市、大槌町

岩手県宮古保健所

(環境衛生課)

宮古市五月町1-20 0193-64-2218 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県久慈保健所

(環境衛生課)

久慈市八日町1-1 0194-66-9681 久慈市、洋野町、野田村、普代村

岩手県二戸保健所

(環境衛生課)

二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

盛岡市保健所

(生活衛生課)

盛岡市神明町3-29 019-603-8310 盛岡市

 

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。