浴槽水等のレジオネラ属菌検査はお済みですか?
旅館業・公衆浴場業の営業者の皆様へ
浴槽水等のレジオネラ属菌検査はお済みですか?
旅館業法又は公衆浴場法に基づき、保健所長の許可を受けて営業している施設(営業者)は、各法及び岩手県条例にて定める「衛生措置の基準」の遵守・徹底が求められます。
前述の県条例では、
と定めており、レジオネラ症(感染症法に定める第四類感染症)対策を営業者に求めています。
【注1】連日使用循環型浴槽とは、「浴槽内の湯水を24時間以上にわたり、浴槽から完全な排出及び入替えをせずに、当該湯水を循環ろ過している方式の浴槽」をいいます。
【注2】自主検査の対象は、次のとおりです。
(1)浴槽に直接に注入する温水の原料である冷水
(2)浴槽に直接に注入し又は給湯栓若しくは給水栓(シャワーその他これに類するものを含む。)から供給する温水又は冷水
(3)浴槽内の湯水
【注3】浴槽水等の水質検査(自主検査)は、「水質の適否判定だけではなく、日頃の維持管理方法が適切か否かを確認すること」が目的です。
結果は採水時期の影響を受けるため、換水や配管洗浄を行った直後ではなく、「その直前」など水質がもっとも悪いと考えられるときに実施してください。(レジオネラ症防止指針第4版より)
【注4】レジオネラ属菌検査は、精度管理を行っている検査機関に依頼してください。(厚生労働省_公衆浴場(旅館業)における衛生等管理要領より)
なお、検査方法は、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」(R1.9.19付け薬生衛発0919第1号)による方法としてください。
毎年度、自主検査結果を管轄保健所に提出してください。
毎年度、管轄保健所から自主検査の結果を提出するよう連絡が届きますので、その指導に従い、各施設で実施した自主検査の結果(写し)を提出してください。
【注1】提出方法は、管轄保健所の指示に従ってください。
【注2】保健所による提出指導に応じない場合、旅館業法又は公衆浴場法に基づく報告徴収又は立入検査が行われる場合があります。当該報告又は検査を拒否した場合、罰則の適用を受ける場合があります。
レジオネラ属菌が検出された場合は、保健所への届出が必要です!
自主検査において浴槽水等からレジオネラ属菌が検出された場合、管轄保健所への届出が県条例にて義務付けられています。
これは、感染拡大の防止を目的としたものですので、くれぐれも、管轄保健所への連絡をしないまま営業(浴室使用)を継続したりしないでください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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