自主検査でレジオネラ属菌が検出された場合
旅館業及び公衆浴場業の営業者のみなさまへ
浴槽水等のレジオネラ属菌検査は義務です!
旅館業法又は公衆浴場法に基づき、保健所長の許可を受けて営業している施設(営業者)には、県条例により自主検査の実施義務が課せられています。
レジオネラ症は近年全国的に増加傾向にあります。特にも、「肺炎型」を発症すると、最悪の場合は死に至る場合もある感染症です(第四類感染症)。
日常清掃や定期清掃及び消毒はもとより、自主検査を確実に実施してください。
(条例に定める維持管理の基準については、岩手県HPリンク「レジオネラ症ってなに?」にてご確認ください。)
【注1】連日使用循環型浴槽とは、「浴槽内の湯水を24時間以上にわたり、浴槽から完全な排出及び入替えをせずに、当該湯水を循環ろ過している方式の浴槽」をいいます。
【注2】自主検査の対象は、次のとおりです。
(1)浴槽に直接に注入する温水の原料である冷水
(2)浴槽に直接に注入し又は給湯栓若しくは給水栓(シャワーその他これに類するものを含む。)から供給する温水又は冷水
(3)浴槽内の湯水
【注3】浴槽水等の水質検査(自主検査)は、「水質の適否判定だけではなく、日頃の維持管理方法が適切か否かを確認すること」が目的です。
結果は採水時期の影響を受けるため、換水や配管洗浄を行った直後ではなく、「その直前」など水質がもっとも悪いと考えられるときに実施してください。(レジオネラ症防止指針第4版より)
【注4】レジオネラ属菌検査の依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼してください。(厚生労働省_公衆浴場(旅館業)における衛生等管理要領より)
なお、検査方法は、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」(R1.9.19付け薬生衛発0919第1号)による方法としてください。
毎年度、管轄保健所から自主検査の結果を提出するよう連絡が届きますので、その指導に従い、各施設で実施した自主検査の結果(写し)を提出してください。
【注1】提出方法は、管轄保健所の指示に従ってください。
【注2】保健所による提出指導に応じない場合、旅館業法又は公衆浴場法に基づく報告徴収又は立入検査が行われる場合があります。当該報告又は検査を拒否した場合、罰則の適用を受ける場合があります。
レジオネラ属菌が検出された場合は、保健所への届出が必要です!
自主検査において浴槽水等からレジオネラ属菌が検出された場合、管轄保健所への届出が県条例にて義務付けられています。
これは、感染拡大の防止を目的としたものですので、くれぐれも、管轄保健所への連絡をしないまま営業(浴室使用)を継続したりしないでください。
レジオネラ属菌が検出されたということは、これまでの施設の維持管理のどこかに改善の必要性があることを示しています。
管轄保健所へ連絡をせずに自己判断で清掃をしたり、陰性となるまで再検査を繰り返す等の対応は厳に慎んでください。
【注1】レジオネラ属菌が検出された湯水を営業に供することは、法及び条令にて定める基準違反となります。
【注2】レジオネラ属菌が検出された際の対応については、源泉の種類や配管の仕組み等施設によって異なります。まずは管轄保健所の指導に従い、改善措置を講ずるようにしてください。
問い合わせ先(管轄の保健所)
保健所 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
岩手県県央保健所 (環境衛生課) |
盛岡市内丸11-1 | 019-629-6564 | 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 |
岩手県中部保健所 (環境衛生課) |
花巻市花城町1-41 | 0198-41-5405 | 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町 |
岩手県奥州保健所 (環境衛生課) |
奥州市水沢大手町5-5 | 0197-48-2422 | 奥州市、金ケ崎町 |
岩手県一関保健所 (環境衛生課) |
一関市竹山町7-5 | 0191-26-1412 | 一関市、平泉町 |
岩手県大船渡保健所 (環境衛生課) |
大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-27-9913 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 |
岩手県釜石保健所 (環境衛生課) |
釜石市新町6-50 | 0193-27-5523 | 釜石市、大槌町 |
岩手県宮古保健所 (環境衛生課) |
宮古市五月町1-20 | 0193-64-2218 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 |
岩手県久慈保健所 (環境衛生課) |
久慈市八日町1-1 | 0194-66-9681 | 久慈市、洋野町、野田村、普代村 |
岩手県二戸保健所 (環境衛生課) |
二戸市石切所字荷渡6-3 | 0195-23-9219 | 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村 |
盛岡市保健所 (生活衛生課) |
盛岡市神明町3-29 | 019-603-8310 | 盛岡市 |
添付ファイル
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営業者の皆様へ(必読) (PDF 210.7KB)
旅館業法・公衆浴場法に基づく許可を受けた営業者の皆様には、法令に定める行為義務が課せられています。
利用者の安全安心の確保に御理解と御協力をお願いします。 -
様式1_水質基準超過届出書(レジオネラ・参考様式) (Word 27.5KB)
自主検査で浴槽水等からレジオネラ属菌検査が検出された場合は、直ちに管轄保健所へ連絡するとともに、この様式に記入のうえ届け出てください。
【注】検査結果書を添付すること。
【注】詳細は、管轄保健所の指示に従ってください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。