食品衛生監視指導計画に関連した取扱い等

ページ番号1082178  更新日 令和7年3月25日

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そうざい等の衛生確保に係る収去検査の取扱いについて

 県が実施する、そうざいや漬物、洋菓子等の食品の収去検査については、厚生労働省が定めた「弁当及びそうざいの衛生規範について(昭和54年6月29日環食第161号)」、「漬物の衛生規範について(昭和56年9月24日環食214号)」、「洋生菓子の衛生規範について(昭和58年3月31日環食54号)」及び「生めん類の衛生規範等について(平成3年4月25日衛食61号)」(以下、各種衛生規範という。)に記載されている基準により収去検査結果の判定を行ってきたところですが、令和3年6月1日付け薬生食監発0601第3号により各種衛生規範が廃止されたことから、令和4年8月16日付県く第333号により、別紙の「そうざい等の衛生確保に係る収去検査の取扱い方針」のとおり参考指標となる一定の判断基準を定めましたのでお知らせします。

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