学校事業所等水道条例で定める水質基準項目等
学校事業所等水道とは、学校事業所等水道条例(昭和33年岩手県条例第25号)第2条により定義される水道施設であり、学校、保育所、病院、旅館その他知事の指定する事業所で、導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として1日100人を超える者に供給することができる施設の総体をいいます。(ただし、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けるもの及び臨時に施設されたものを除く)。
なお、学校事業所等水道の手続き等については、ページ末尾のリンク先をご参照ください。
水質基準項目について
学校事業所等水道の備えるべき水質基準については、条例第3条及び水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)により定められています。
水質基準項目
番号 | 項目名 | 基準 | 区分 |
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1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 病原微生物の指標 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること | 無機物質・重金属 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること | |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること | |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること | |
7 |
ヒ素及びその化合物 |
ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること | |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること | |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること | |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以であること | |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること | |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下であること | 一般有機化学物質 |
15 | 1,4ージオキサン | 0.05mg/L以下であること | |
16 | シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下であること | |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下であること | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること | |
20 | ベンゼン | 0.01mg/以下であること | |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下であること | 消毒副生成物 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下であること | |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下であること | |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること | |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下であること | |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下であること | |
27 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下であること | |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること | |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下であること | |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下であること | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下であること | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること | 着色 |
33 | アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること |
|
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること | |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること | 味 |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること | 着色 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下であること | 味 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること | |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下であること | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下であること | 発泡 |
42 | (4S,4aS,8aR)ーオクタヒドロー4,8aージメチルナフタレンー4a(2H)ーオール(別名:ジェオスミン) | 0.00001mg/L以下であること | 臭気 |
43 | 1,2,7,7ーテトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタンー2ーオール(別名:2-メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/L以下であること | |
44 | 非イオン性界面活性剤 | 0.02mg/L以下であること | 発泡 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること | 臭気・味 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下であること | |
47 | pH値 | 5.8以上、8.6以下であること | 基礎的性状 |
48 | 味 | 異常でないこと | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | |
50 | 色度 | 5度以下であること | |
51 | 濁度 | 2度以下であること |
水質検査回数及び検査の省略
水質検査については、大きく3種類に分けられる。
(1) 給水開始前の水質検査(条例第7条)
省令に定める全項目及び消毒の残留効果について行う。
(2) 3ヶ月に1度の水質検査(条例第7条)
省令に定める全項目及び消毒の残留効果について行う。
(3)臨時の水質検査(条例第9条)
当該水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあるときに行う。
なお、規則第6条により、検査は原則として当該水道により供給される水が水質基準に適合しているかどうかを判断できる場所から採水した水で実施する。
水質検査回数及び検査の省略
添付ファイルにてご確認ください。
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大臣登録検査機関への検査依頼を推奨します
学校事業所等水道については、水道事業(上水道、簡易水道)や専用水道のように、水質検査の委託先を規定はしていませんが、水質基準項目を適切に検査できる体制を整えており、また、外部・内部精度管理を適切に行っているという観点から、水道法に基づく「大臣登録検査機関」への検査依頼を推奨します。
【岩手県内に事務所等を置く大臣登録水質検査機関】
検査機関名 |
所在地 |
電話番号 |
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一般財団法人岩手県薬剤師会検査センター | 盛岡市上堂三丁目17-37 | 019-641-4401 |
株式会社江東微生物研究所 | 矢巾町流通センター南三丁目2-17 | 019-614-0127 |
株式会社大東環境科学 | 矢巾町大字広宮沢1-265 | 019-698-2671 |
日鉄環境株式会社釜石センター | 釜石市鈴子町23-15 | 0193-22-2141 |
エヌエス環境株式会社 | 盛岡市みたけ4-3-33 | 019-643-8911 |
株式会社EYS | 奥州市水沢字高屋敷24-1 | 0197-24-4244 |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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