飲用井戸等における衛生対策
岩手県では「岩手県飲用井戸等衛生対策要領」を定め、水道法による規制を受けない飲用井戸等(いわゆる自家水道)における衛生の確保が図られるよう、設置者等に対して適切な管理を指導しています。
【注】平成25年4月1日から、飲用井戸等における衛生対策指導の事務は「全ての市」に移譲されましたので、相談等される際にはご注意ください。
飲用井戸等とは
岩手県飲用井戸等衛生対策要領で指導対象としている「飲用井戸等」とは、次のような施設のことをいいます。
一般飲用井戸
○個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。)
業務用飲用井戸
○官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等及びレジャー施設、キャンプ場等人の集まる施設や場所に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設
小規模貯水槽水道等
○水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽水道
○その他の水道から供給を受ける水を水源とする小規模貯水槽を有する施設
小規模貯水槽(簡易専用水道に該当しない貯水槽)の管理等に関する義務については、各水道事業者が定める供給規程にて定められています。(水道法第14条第2項第5号関係)
供給規定では、貯水槽の清掃や水質検査など、設置者が行うべき重要な事項等が定めていますので、小規模貯水槽を設置する際は、岩手県飲用井戸等衛生対策要領と併せて、貯水槽への給水を受ける水道事業者の供給規程を確認し、その指示に従いましょう。なお、水道条例、水道供給規程など、水道事業者ごとに供給規定の名称は異なりますのでご注意ください。
飲用井戸等の水質検査について
定期的及び臨時の検査
定期的に飲用井戸等の水質検査を受けましょう。
水質検査については、各保健所においても水質基準項目のうちの一部を「簡易検査」及び「一般検査」として受け付けています。詳細については、管轄の保健所のHPをご確認いただくか、直接お問い合わせください。
また、水道法第20条第3項に基づく大臣の登録を受けた民間の水質検査機関でも検査を受け付けていますので、併せてご確認ください。
【岩手県内に事務所等を置く大臣登録を受けた水質検査機関】
検査機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一般財団法人岩手県薬剤師会検査センター | 盛岡市上堂三丁目17-37 | 019-641-4401 |
株式会社江東微生物研究所 |
矢巾町流通センター南三丁目2-17 | 019-614-0127 |
株式会社大東環境科学 | 矢巾町大字広宮沢1-265 | 019-698-2671 |
日鉄環境株式会社釜石センター | 釜石市鈴子町23-15 | 0193-22-2141 |
エヌエス環境株式会社 | 盛岡市みたけ4-3-33 | 019-643-8911 |
株式会社EYS | 奥州市水沢字高屋敷24-1 | 0197-24-4244 |
- 岩手県県央保健所(岩手県HP)
- 岩手県中部保健所(岩手県HP)
- 岩手県奥州保健所(岩手県HP)
- 岩手県一関保健所(岩手県HP)
- 岩手県釜石保健所(岩手県HP)
- 岩手県宮古保健所(岩手県HP)
- 岩手県大船渡保健所(岩手県HP)
- 岩手県久慈保健所(岩手県HP)
- 岩手県二戸保健所(岩手県HP)
臨時の検査とは
飲用井戸等から給水される水の異常を認めたときは、速やかに臨時の水質検査を受けましょう。
(保健所で受け付ける水質検査では対応できない項目もあります。この場合は、民間の検査機関にご相談願います。)
汚染が判明した場合の対応について
水質に異常があった場合は、速やかにその内容を調査するとともに、状況に応じて次に掲げる措置を講じましょう。
なお、水質に異常があった飲用井戸等の水については、飲用しないよう注意しましょう。
- 水道へ切り替える
- 滅菌機を設置する
- 井戸や湧水などの水源を変えたり、井戸の深さ、構造等を変える
- 煮沸、ろ過などの措置を講じる
参考情報
水質基準項目の基準値について
水質基準項目の基準値を詳しく知りたい場合は、以下のリンクをご参照ください。
小規模貯水槽の施設点検について
岩手県飲用井戸等衛生対策要領第4条第2項の(2)エに示す、水道法第34条の2第2項に規定する大臣の登録を受けた者については、以下のリンクをご参照ください。
また、同要領の同項に示す、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第5号又は第8号に規定する事業の登録を受けた者については、以下のリンクをご参照ください。
問い合わせ先(管轄の保健所)
保健所 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
岩手県県央保健所 (環境衛生課) |
盛岡市内丸11-1 | 019-629-6583 |
滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、 岩手町、葛巻町 |
岩手県中部保健所 (環境衛生課) |
花巻市花城町1-41 | 0198-41-5405 | 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町 |
岩手県奥州保健所 (環境衛生課) |
奥州市水沢大手町5-5 | 0197-48-2422 | 奥州市、金ケ崎町 |
岩手県一関保健所 (環境衛生課) |
一関市竹山町7-5 | 0191-26-1412 | 一関市、平泉町 |
岩手県大船渡保健所 (環境衛生課) |
大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-22-9814 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 |
岩手県釜石保健所 (環境衛生課) |
釜石市新町6-50 | 0193-27-5523 | 釜石市、大槌町 |
岩手県宮古保健所 (環境衛生課) |
宮古市五月町1-20 | 0193-64-2218 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 |
岩手県久慈保健所 (環境衛生課) |
久慈市八日町1-1 | 0194-66-9681 | 久慈市、洋野町、野田村、普代村 |
岩手県二戸保健所 (環境衛生課) |
二戸市石切所字荷渡6-3 | 0195-23-9219 | 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村 |
盛岡市保健所 (生活衛生課) |
盛岡市神明町3-29 | 019-603-8310 | 盛岡市 |
水質検査を希望される場合は、管轄の保健所にお問い合わせください。
[注] 市における飲用井戸等の衛生対策については、お住いの市(飲用井戸主管課等)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。