山村振興対策
山村振興対策について
制度の概要
目的
国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村が産業基盤及び生活環境の面で他の地域に比べて低位な状況にあることから、山村振興に関する計画の策定及び計画に基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とする。(山村振興法第1条)
根拠法
山村振興法(昭和40年法律第64号)
内容
- 振興山村の指定振興
山村は、都道府県知事の申請に基づき内閣総理大臣が指定する。
指定要件:1960年(昭和35年)時点で林野率0.75以上かつ人口密度1町歩当たり1.16人未満(旧村単位) - 山村振興計画
山村振興計画は、都道府県が策定する山村振興基本方針に基づき、市町村が策定する。
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