地方拠点都市形成推進事業
根拠法令
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律76号)
目的
都市機能の増進や居住環境の向上を推進するとともに、産業業務施設の再配置の促進を図り、地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資する。
制度の概要
- 主務大臣(総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、基本計画の作成の指針となるべき「基本方針」を定める。
- 都道府県知事は、主務大臣及び関係市町村と協議の上、地方拠点都市地域(地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の市町村からなる地域)の指定を行うことができる。
- 地方拠点都市地域を構成する市町村は、共同して基本計画を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求める。
- 国及び地方公共団体は、同意基本計画を達成するために、支援措置を講ずる。(公共事業の重点実施。都市計画上、地方行財政上の特例。税制、金融上の措置。農地法等による処分についての配慮など)
地域指定状況(平成19年3月31日現在)
北上中部地方拠点都市地域
地域指定
平成5年2月9日(市町村合併による変更:平成18年11月21日)
地域の概要
- 構成(3市1町)
北上市、花巻市、奥州市、金ヶ崎町 - 面積 2,519平方キロメートル
- 人口 348,115人(平成12年)
目標人口
約33万人(平成24年)
三陸地方拠点都市地域
地域指定
平成6年9月13日
地域の概要
- 構成(4市3町)
宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町、大槌町、山田町 - 面積 2,491平方キロメートル
- 人口 214,780人(平成17年)
目標人口
約21万人(平成27年)
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