岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正について(令和7年3月26日改正)

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ページ番号1003762  更新日 令和7年3月26日

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令和6年度介護報酬改定等を踏まえ、「岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しましたので、お知らせします。

改正のポイント

1 令和6年度介護報酬改定等の改正を踏まえた見直し

 協力医療機関との連携体制の構築、感染症対応力の向上、新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携等の措置を求めることとするもの。

2 重要事項説明書の改正

 令和6年10月3日から、老人福祉法施行規則において、有料老人ホームの設置者が都道府県知事へ報告すべき事項に、高齢者虐待の防止、身体的拘束等の適正化の推進、安全管理及び衛生管理に係る取組状況が追加されたことを踏まえ、重要事項説明書の一部を改正するもの。

3 情報提供等事業者に関する留意事項の整備 

 他自治体において、一部の有料老人ホームが、入居する高齢者が難病等の場合に、高齢者向け住まいの紹介を行う事業者に対し、高額な紹介手数料を払っている事案が明らかになったことを踏まえ、関係団体と協議の上、高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と委託契約等を締結する場合の留意事項を整備するもの。

4 その他所要の整備

その他所要の整備をするもの。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。