有料老人ホームの事故報告
有料老人ホームの事故報告について
老人福祉法第29条第11項により、都道府県知事は、同法の目的を達成するため、有料老人ホーム設置者、管理者又は設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求めることができるところであることから、有料老人ホームにおいて事故が発生した場合は、速やかに入居者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、所管する広域振興局に速やかに報告願います。
サービス付き高齢者向け住宅の事故報告について
サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、有料老人ホームと同様に、速やかに入居者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、所管する広域振興局に報告願います。
国通知等
- サービス付き高齢者向け住宅等における事故の報告様式等について (PDF 129.0KB)
- 介護保険施設等における事故の報告様式等について (PDF 226.3KB)
- 事故報告様式 (Excel 27.4KB)
- 有料老人ホーム等における事故の情報提供のお願いについて (PDF 226.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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