48 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について
東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について(平成23年5月30日付け岩手県保健福祉部長通知)
このことについて、国から取扱いが示されたので、趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。
通知の概要
要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について、従来の期間に新たに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算すること。
関連通知等
- 平成23年5月27日付け厚生労働省老健局長通知「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について」 (PDF 509.8KB)
- 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について(平成23年5月30日付け岩手県保健福祉部長通知) (Word 33.0KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。