(46)被災者に係る被保険者証の提示再開及び再交付について
被保険者証については、これまで、消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより介護サービス事業所等に提示できない場合、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられましたが、今般、各保険者(市町村)において被保険者証の再交付が随時行われることとなりましたので、平成23年7月1日以降は、サービス利用の際に通常どおり被保険者証の提示が必要になります。
被保険者証を消失等した方は、市町村で被保険者証の再交付を受けてください。
市町村において再交付の手続きができない等、やむを得ない事情がある場合は、これまでどおり、サービス事業所に氏名・住所・生年月日を申告することによりサービス利用ができますが、再交付を受けた後、被保険者番号等を必ず当該介護サービス事業所等に連絡してください。
関連通知等
- 平成23年5月20日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当「東日本大震災による被災者に係る被保険者証の提示等及び地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について」 (Word 33.0KB)
- 平成23年5月16日付け厚生労働省老健局事務連絡「東日本大震災による被災者に係る被保険者証の提示等及び地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について」 (PDF 77.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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