生活困窮者自立支援制度

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ページ番号1003572  更新日 令和5年6月2日

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 平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されました。
 この制度は、これまでの制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、相談支援などを実施することで、自立の促進を図ることを目的としています。
 生活保護を受給していないものの、現に経済的に困窮している方に対し、相談窓口において一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、自立に向けた課題の解決を図るお手伝いをします。

支援対象者

 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方

相談・申請窓口

 ご相談・申請は、市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で、受付ます。

 相談窓口は、添付しています「県内の自立相談支援機関一覧(令和5年4月1日現在)」をご覧ください。

支援内容

自立相談支援事業

 生活に困窮している方ができるだけ早く自立できるように、専門の相談員が相談を受け、その方が抱える様々な課題に対応した支援へとつなげていきます。

住居確保給付金

 離職等により生活に困って住居を失った方や、住居を失うおそれのある方に、安定した就職活動ができるように、期限付きで家賃相当額(注1)を支給します。

 (注1) 支給額には上限があります。詳しくは、添付ファイル(住居確保給付金支給要領)をご覧ください。

【申請できる方】

 ・ 離職・廃業から2年以内の方

 ・ 給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方

 (注2) 収入要件や資産要件等の支給要件があります。詳しくは、添付ファイル(住居確保給付金支給要領)をご覧ください。

【相談・申請窓口】

 制度の詳細や、申請書の準備などについては、以下相談窓口にご相談ください。

 注)現在、お住まいの地域によって相談窓口が異なりますので、ご注意ください。詳しくは、添付ファイルの 「県内の自立相談支援機関一覧(令和5年4月1日現在)」をご覧ください。

お住まいの地域

電話番号   

盛岡市

019-626-1215

宮古市

0193-65-7046

大船渡市

0192-27-0001

花巻市

0198-22-6708

北上市

0197-72-6074

久慈市

0194-61-3741

遠野市

0198-68-3194

一関市

0191-23-6020

陸前高田市

0192-54-5151

釜石市

0193-27-8188

二戸市

0195-43-3588

八幡平市

0195-74-4400

奥州市

0197-47-4546

滝沢市

019-684-1110

雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町

019-637-4473

西和賀町

0197-84-2161

金ケ崎町

0197-47-4546

平泉町

0191-23-6020

住田町

0192-46-2300

大槌町

0193-41-1511

山田町、岩泉町、田野畑村

0193-65-8815

普代村、野田村、洋野町

0194-61-3741

軽米町、九戸村、一戸町

0195-43-3588

 

その他の事業

注)自治体によって、実施される事業は異なります。

  • 就労準備支援事業:就労に向けた段階的な支援を行います。
  • 家計改善支援事業:家計の再建を支援します。
  • 子どもの学習・生活支援事業:子どもが学ぶ機会を提供します。
  • 一時生活支援事業:住居を持たない方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。

添付ファイル

相談窓口(個別の相談は自立相談支援機関にお願いします。)

制度紹介リーフレット

住居確保給付金支給要領

令和5年4月1日から適用
本要領は、町村部に居住されている方を対象としているものです。
市部にお住まいの方は、市の担当課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。