障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例

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ページ番号1003927  更新日 令和4年3月29日

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 平成23年7月1日より「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」が施行されていますが、この条例に基づき、障がいのある人に対する不利益な取扱いに係る御相談を県内の市町村又は市町村社会福祉協議会で受け付けています。

 また、県では、市町村又は市町村社会福祉協議会で受け付けた相談内容を、不利益を受けた障がいのある人等と関係者(不利益をしたとされる人)から確認し、地域の皆様の御協力をいただきながら、助言・調整を行っています。

 具体的には、

  • 障がいを理由に公共施設等の利用を断られた
  • 差別的な発言を受けた

などの、障がいのある人に対する不利益な事案があった場合は、お住まいの市町村又は市町村社会福祉協議会まで御相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。