岩手県手話言語条例(正式名称:言語としての手話を使用しやすい環境の整備に関する条例)

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ページ番号1072886  更新日 令和6年4月1日

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 岩手県手話言語条例(正式名称:言語としての手話を使用しやすい環境の整備に関する条例)は、手話が言語であるとの認識の下、手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を推進し、手話を必要とする人を含む全ての人が共生することができる社会の実現に寄与するため、令和6年4月1日に施行されました。

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電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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