居宅介護従業者養成研修等について

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ページ番号1003979  更新日 令和6年9月6日

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居宅介護従業者養成研修等事業取扱要綱について

 居宅介護従業者養成研修等を実施しようとする者は、県が定める「居宅介護従業者養成研修等事業取扱要綱」による指定申請の手続きを経て知事の指定を受ける必要があります。

研修課程

  • 初任者研修課程
  • 基礎研修課程
  • 重度訪問介護課程
  • 同行援護課程
  • 行動援護課程

居宅介護従業者養成研修事業者等一覧(R6.9.6現在)

 居宅介護従業者養成研修等の受講を希望される方は、下記一覧の事業者あて直接お問い合わせください。

介護員(ヘルパー)養成研修について(長寿社会課)

 岩手県介護員養成研修事業取扱要綱については下記を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。