指定居宅介護事業等のサービス提供に係る留意事項(平成23年1月29日更新)
指定居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援護事業の実施に係る留意点について、資料としてとりまとめましたので、訪問系サービス事業所にあっては、御確認願います。
(なお、基準等の変更があったわけではなく、主に人員、設備、運営に関する基準と報酬算定上の留意点等をまとめたものです。)
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