児童発達支援管理責任者の配置に係る研修終了の猶予措置について

ページ番号1075900  更新日 令和6年7月5日

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 障害児通所支援事業又は障害児入所支援を行うにあたっては、平成24年度から、児童発達支援管理責任者の配置が必要とされているところです。つきましては、主な留意事項は別添のとおりですので、事業の実施にあたっては留意くださるようお願いします。

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