岩手県がん対策推進条例
平成28年のがん対策基本法の一部改正の内容や国のがん対策推進基本計画の見直し項目等を踏まえ、必要な条例改正を行い、平成30年4月1日から施行されました。
岩手県のがん対策に関し基本理念を定め、県、市町村、県民など関係者の責務や役割を明らかにし、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「岩手県がん対策推進条例」が制定され、平成26年4月1日から施行されました。
制定の趣旨
がんは県民の疾病による死亡の最大の原因であり、県民の生命と健康にとって最大な脅威となっており、がん対策は緊急かつ重大な課題である。
これまで、がんの予防及び早期発見の推進とともに、県民が居住する地域にかかわらず質の高いがん医療を受けることができるよう、医療体制の整備、
緩和ケアの充実等様々施策が講じられてきたところであるが、依然として、がんの罹(り)患者数及び死亡者数は多く、さらに、高齢化の進展とともに患者数
の増加が見込まれている。
このため、がんによる死亡の減少やがん患者の生活の質の向上のためには、がん予防から早期診断・早期治療、手術、放射線治療法及び化学療法を組
み合わせて行うがん医療、緩和ケアまでの包括的ながん対策が必要であり、多岐にわたる分野の取組を総合的かつ計画的に実施していく必要がある。
このことから、県、市町村、保健医療従事者、事業者、教育関係者並びにがん患者及びその家族その他の県民が一体となって、がんの予防及び早期発見、
がんの治療などのがん対策に一層取り組むため、この条例を制定する。
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このページに関するお問い合わせ
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