へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について
令和3年3月2日付け厚生労働省医政局長等通知「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」において、看護師等が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。
へき地にある病院等に看護師等の労働者派遣を行うに当たっては、派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下、「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきであり、他方、派遣先となるへき地にある病院等が派遣労働者として看護師等を受け入れるに当たっては、事前研修を受けた看護師等を受け入れるべきであるとされました。
今般、岩手県における事前研修の実施要領を定めましたので、お知らせします。
- 岩手県におけるへき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領 (PDF 95.0KB)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について (PDF 12.7MB)
実施主体
事前研修は、派遣元事業主及び派遣先病院等と十分な調整を行った上で、岩手県地域医療支援機構(岩手県保健福祉部医療政策室)が中心となって行います。
事前研修対象者
へき地医療機関に派遣の予定または見込みがある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師
労働者派遣が可能となるへき地
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)で定める市町村
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市
岩手郡:雫石町、葛巻町、岩手町
紫波郡:紫波町
和賀郡:西和賀町
胆沢郡:金ケ崎町
西磐井郡:平泉町
気仙郡:住田町
上閉伊郡:大槌町
下閉伊郡:山田町、岩泉町、田野畑村、普代村
九戸郡:軽米町、洋野町、野田村、九戸村
二戸郡:一戸町
研修内容
(1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方
(2)へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等
(3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)
(4)その他、派遣先病院等が必要とする事項
実施方法
(1)派遣元事業主は派遣先医療機関等と調整の上、岩手県地域医療支援機構(岩手県保健福祉部医療政策室)に対して、実施計画書(別紙様式1)及び事前研修資料を提出する。
(2)岩手県地域医療支援機構(岩手県保健福祉部医療政策室)は、前項の実施計画書及び事前研修資料の記載内容の確認を行う。
(3)派遣元事業主は、派遣される看護師等に事前研修を実施する。
(4)事前研修実施後、派遣元事業主は派遣先医療機関等と調整の上、岩手県地域医療支援機構(岩手県保健福祉部医療政策室)に対して、修了報告書(別紙様式2)を提出する。
(5)岩手県地域医療支援機構(岩手県保健福祉部医療政策室)は、前項の修了報告書を受理し、修了状況の確認後、派遣元事業主に対して、修了確認書(別紙様式3)及び修了証明書(別紙様式4)を交付する。
各種様式
研修資料(参考)
事前研修の参考資料としてご使用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5415 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
