外来機能報告制度
外来機能報告
令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。
この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。
外来機能報告制度は、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、令和4年4月から施行されました。
外来機能報告の結果
医療法第30条の18の2第3項の規定に基づき、岩手県における外来機能報告の結果を公表します。(結果の公表は、厚生労働省からのデータ提供を受けてからとなります。)
報告内容
(1)外来を行っている診療科
(2)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
(3)救急医療の実施状況
(4)医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
報告結果
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医療政策担当
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