岩手県外来医療計画について

ページ番号1068320  更新日 令和6年6月20日

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外来医療計画について

○ 外来医療については 、無床診療所の開設状況が都市部に偏っており、共同利用等の医療機関の連携 が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられている等の状況にあります。

○ このような中、平成30年7月の医療法改正により、各都道府県は、医療計画の一部として外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項を定めることとされており、県では医療法等の関係法令及び「外来医療計画ガイドライン」等を踏まえ、「岩手県外来医療計画」を策定しました。

計画の概要

○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関しては、外来 医師偏在指標を定め、指標に基づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義し、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対して、当該外来医師多数区域において不足する医療機能を担うよう求めることにより、個々の医師の行動変容を促し、偏在是正につなげていくことを基本的な考え方としています。

○ 本県には、外来医師多数区域がないことから、県全体に共通する外来医療機能の課題とその対策の方向性、医療機器の共同利用の推進に係る計画を策定しています。

計画の期間

○ 令和2年度を初年度とし、令和5年度を目標年次とする4か年計画となります。
(令和6年度以降は、「岩手県保健医療計画」の見直しに合わせ、3年ごとに見直しを行います)

医療機器共同利用計画について

○ 岩手県外来医療計画では、地域における医療機器の効率的な活用を進めるため、医療機関が、新たにCT、MRI、PET、放射線治療、マンモグラフィ等を購入した際に、「医療機器共同利用計画書」の作成と提出をお願いしています。

○ 令和2年4月以降に、該当する医療機器を購入された医療機関は、下記の添付ファイルから「医療機器共同利用計画書」をダウンロードの上作成いただき、最寄りの所管保健所にご提出いただきますよう、お願いいたします。

○ 作成にあたっての記載例やFAQについては、下記添付ファイルの「医療機器共同利用計画書(記載例)」「医療機器共同利用計画の提出について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医療政策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5492 ファクス番号:019-626-0837
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