国民健康保険、後期高齢者医療制度のマイナンバーカードの健康保険証利用について
概要
- 国において、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することに伴い、国民健康保険・後期高齢者医療制度についても、令和6年12月2日以降、現行の被保険者証が新たに発効されなくなりました。
- 令和6年12月2日以降も、お手元の被保険者証は、保険証に記載されている有効期限まで使用可能です。
- マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを保険証として利用できない方には資格確認書が発行されます。資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより、これまでどおり保険診療を受けることが可能です。
マイナ保険証のメリット
- 過去に処方されたお薬や特定健診などのデータに基づくより良い医療が受けられます。
- 突然の手術等でも手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
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(問い合わせ先)
マイナ保険証に関する問い合わせ:0120-95-0178
(音声ガイダンスに従い、5番を押してお進みください。)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
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