国民健康保険
国保(国民健康保険)とは?
国民健康保険の制度の創設は、昭和13年の「国民健康保険法(旧法)」にさかのぼります。
この頃の日本は、世界的な恐慌により国民生活が迫窮しており、医療費の負担が重荷となっていました。
このため、国民が等しく医療を受けられるよう、みんながお金を出し合い、お互いに助け合おうという精神から、任意の国保組合が組織され、保険事業が展開されるようになりました。(任意給付)
その後、昭和36年には、国民全員が国保(新法)か社保(政府管掌健康保険などの社会保険)への加入が義務化され、誰もが等しく医療サービスを受けられるようになり(法定給付)、以後、高額療養費支給制度や退職者医療制度の創設など、幾多の改正を経てきました。
国保制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、近年の国保制度を巡る環境は、急速な少子高齢化の進展や長引く景気の低迷、医療技術の高度化による医療費の増加などを背景としながら、高齢者や低所得者層の加入率の高まりや小規模保険者の増加などの要因により、国保事業を行っている市町村は厳しい財政運営を強いられてきました。
そこで、国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度の保険者となりました。
なお、制度改革後も、加入者のみなさまに身近な手続きの窓口は、引き続き市町村が担当します。加入者の資格管理や、保険税の賦課・徴収などについては、お住いの市町村にお問い合わせください。
岩手県国民健康保険運営方針の策定について
岩手県国民健康保険運営方針は、県と市町村が一体となって保険者の事務を共通認識の下で実施し、国民健康保険制度の安定的な運営のために必要な事項を定めるものです。
この度国民健康保険法第82条の2に基づき「第3期岩手県国民健康保険運営方針」を策定しましたので公表します。
岩手県国民健康保険運営協議会について
国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について
国民健康保険法の改正により、平成30年4月から県も財政運営の主体として市町村とともに国民健康保険事業を運営しています。
県は市町村から納付金(国民健康保険事業費納付金)を徴収し、市町村に医療給付費の実績に応じて交付金を交付します。
また県は各市町村が定める保険料率の参考にすることができる標準的な保険料率(標準保険料率)を定めます。
この度令和7年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。
(1)国民健康保険事業費納付金
県の国民健康保険に関する特別会計において負担する費用(市町村に対する国保保険給付費等交付金など)に充てるため、市町村が県に納付するものです。
(2)都道府県標準保険料率
全国統一の算定基準による当該都道府県の保険料の標準的な水準を表します。
所得割と均等割の2方式により算定します。
(3)市町村標準保険料率
県内統一の算定基準による市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表します。
所得割、均等割及び平等割の3方式により算定します。
標準保険料率は、保険税の賦課限度額を考慮していないこと、また算定方式及び保険税率はそれぞれの実情を踏まえて市町村が決定するものであることから、実際の算定方式及び保険税率とは一致しないことがあります。
国民健康保険財政安定化基金について
赤字削減・解消計画について
国民健康保険事業状況について
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。