薬物乱用Q&A

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ページ番号1003286  更新日 令和3年9月28日

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「薬物乱用」とは?

本来は、病気などの治療に使用する医薬品を医療目的以外で使用したり、医薬品でない薬物を不正に使用することを「薬物乱用」といいます。
たとえば、不眠症でないのに酩酊感を味わうために睡眠薬を飲んだり、シンナーを遊びや快楽を得るために使用することです。
このような目的で使用した場合、たとえ1回使用しただけでも、薬物乱用にあたります。

乱用されている薬物にはどんなものがあるの?

現在、日本国内で乱用されている薬物には次のようなものがあります。

  • 麻薬(ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなど)
  • 大麻(大麻タバコ、大麻樹脂など)
  • 覚醒剤(アンフェタミンなど)
  • 向精神薬(睡眠薬、精神安定剤など)
  • 有機溶剤(シンナー、トルエンなど)
  • 危険ドラッグ

※危険ドラッグとは、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと称して販売されるため、あたかも身体影響がなく、安全であるかのように誤解されていますが、大麻や麻薬、覚醒剤などと同じ成分が含まれており、大変危険で違法なドラッグです。

薬物を乱用するとどうなるの?

薬物は、中枢神経に作用し、乱用すると依存性・耐性が生じるため、「たった一度」という好奇心や遊びのつもりであっても、使用する量や回数がどんどん増えていく悪循環に陥り、自分の意思ではやめることができなくなります。また、乱用をやめても、睡眠不足や過労、ストレス、飲酒などをきっかけに、幻覚、妄想などの精神異常が突然現れることがあります。薬物は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、場合によっては死亡させることがあるばかりでなく、乱用による幻覚、妄想が殺人や放火などの凶悪な犯罪や交通事故を引き起こすなど、周囲の人、さらには社会全体に対しても取り返しのつかない害悪をもたらします。薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

薬物についてどのような法律の規制があるの?

麻薬・覚醒剤などの規制に関しては、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法があり、麻薬や大麻、覚醒剤などを輸入したり、製造したり、あるいは有償・無償を問わず他人に譲渡したり、他人から受け取ったり、所持したり、使用したりすると厳しく罰せられます。(例えば、単に覚醒剤を所持していた場合でも10年以下の懲役となります。)

薬物について困ったことがあったらどこに相談したら良いの?

自分だけで悩まないで県内各保健所及び精神保健福祉センターに設置している「薬物相談窓口」や最寄りの地方厚生局麻薬取締部に相談してください。薬物の専門家やベテランの相談員が相談に応じます。

相談窓口設置保健所等

  • 岩手県庁健康国保課薬務担当
    電話:019-629-5467
  • 県央保健所
    電話:019-629-6583
  • 中部保健所
    電話:0198-41-3276
  • 奥州保健所
    電話:0197-48-2423
  • 一関保健所
    電話:0191-34-4691
  • 大船渡保健所
    電話:0192-27-9923
  • 釜石保健所
    電話:0193-27-5523
  • 宮古保健所
    電話:0193-64-2218
  • 久慈保健所
    電話:0194-66-9681
  • 二戸保健所
    電話:0195-23-9219
  • 岩手県精神保健福祉センター
    電話:019-629-9617

東北厚生局麻薬取締部

仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎内3階
電話:022-227-5700(相談電話)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。