青森県境産業廃棄物不法投棄現場の原状回復事業に係る実施計画
青森県境産業廃棄物不法投棄現場の原状回復については、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第4項の規定に基づき、平成16年1月21日付けで環境大臣の同意を得て実施しています。(最終変更は平成30年3月26日)
実施計画の名称
岩手・青森県境不法投棄事案(岩手県エリア)における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画
実施計画の内容
実施計画の内容は、以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
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