岩手県環境影響評価条例及び岩手県環境影響評価条例施行規則の一部改正について(平成26年4月1日)
改正の概要
環境影響評価法が一部改正され、環境影響評価手続の内容を広く住民に周知するための規定の追加等がなされたことから、条例の手続においても同様の規定の追加等を行いました。
改正内容
1 環境影響評価法に準じた手続の追加
- 方法書要約書の作成の義務付け
- 方法書段階における説明会開催の義務付け
- 環境影響評価図書(方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書)のインターネットによる公表の義務付け
2 環境影響評価法に基づく手続に関する規定の追加
- 環境影響評価法に計画段階配慮書手続が導入されたことに伴い、法の手続における配慮書に対して知事が意見を述べる場合に、有識者で構成される岩手県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする規定を設けました。
施行期日
平成26年4月1日
- 岩手県環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成26年3月28日公布) (PDF 298.3KB)
- 岩手県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年3月31日公布) (PDF 471.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
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