対象事業一覧
道路
- 一般国道(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:4車線以上で 5キロメートル以上7.5キロメートル未満又は特別地域で車道の幅3メートル以上かつ2キロメートル以上 - 大規模林道(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:幅員6.5メートル以上で10キロメートル以上15キロメートル未満又は特別地域で車道の幅3メートル以上かつ2キロメートル以上 - 県道、市町村道、農道
第一種事業:4車線以上で10キロメートル以上
第二種事業:4車線で5キロメートル以上10キロメートル未満又は特別地域で車道の幅3メートル以上かつ2キロメートル以上 - 林道
第一種事業:幅員6.5メートル以上で20キロメートル以上
第二種事業:幅員6.5メートル以上で10キロメートル以上20キロメートル未満又は特別地域で車道の幅3メートル以上かつ2キロメートル以上
河川
- ダム(法の対象事業)(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上、75ヘクタール未満 - ダム(法の対象事業以外)
第一種事業:湛水面積 100ヘクタール以上
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上、100ヘクタール未満 - 堰(法の対象事業)(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上、75ヘクタール未満 - 堰(法の対象事業以外)
第一種事業:湛水面積 100ヘクタール以上
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上、100ヘクタール未満 - 放水路(法の対象事業)(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上、75ヘクタール未満 - 放水路(法の対象事業以外)
第一種事業:改変面積 100ヘクタール以上
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上、100ヘクタール未満
鉄道
- 普通鉄道、軌道(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:5キロメートル以上 7.5キロメートル未満又は特別地域で2キロメートル以上 - 鉄道等(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、鋼索鉄道、浮上式鉄道、索道)
第一種事業:長さ 10キロメートル以上
第二種事業:5キロメートル以上10キロメートル未満又は特別地域で2キロメートル以上
電気工作物
- 火力発電所(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:出力 3万キロワット以上11.25万キロワット未満 - 太陽電池発電所(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:50ヘクタール以上(造成済みの工業専用地域である部分を除く。)
第二種事業:20ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上50ヘクタール未満(造成済みの工業専用地域である部分を含む。) - 風力発電所(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:出力0.75万キロワット以上
第二種事業:なし - 送電線
第一種事業:なし
第二種事業:特別地域で50万ボルト以上2キロメートル以上
廃棄物処理施設
- 廃棄物最終処分場(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:5ヘクタール以上25ヘクタール未満 - ごみ処理施設
第一種事業:焼却能力毎時4トン以上
第二種事業:焼却能力毎時2トン以上4トン未満 - し尿処理施設
第一種事業:処理能力毎時4キロリットル以上
第二種事業:処理能力毎時2キロリットル以上4キロリットル未満 - 産業廃棄物中間処理施設(焼却施設、中和等施設)
第一種事業:焼却能力毎時4トン以上又は処理能力毎時4立方メートル以上
第二種事業:焼却能力毎時2トン以上4トン未満又は処理能力毎時2立方メートル以上4立方メートル未満
土地区画整理事業
- 法の対象事業(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上75ヘクタール未満 - 法の対象事業以外
第一種事業:100ヘクタール以上
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上100ヘクタール未満
新住宅市街地開発事業(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上75ヘクタール未満
新都市基盤整備事業(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上75ヘクタール未満
流通業務団地造成事業(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上75ヘクタール未満
宅地その他の用地の造成事業
- 法の対象事業(特定法人が行う工業団地、住宅団地)(法対象の事業に裾だし)
第一種事業:なし
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上75ヘクタール未満 - 法の対象事業以外(住宅団地、工業団地、農用地(草地含む)、石油貯蔵所、自動車テストコース、変電所、水道施設、大規模店舗、駐車場、墓地、競輪場、競馬場、自動車競走場、学校、研究所又は卸売市場の用地造成)
第一種事業:100ヘクタール以上
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上100ヘクタール未満
スポーツ・レクリエーション施設(キャンプ場、遊園地、野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコート、ゴルフ場、スキー場、弓場、乗馬場、植物園、動物園、射撃場、都市公園のいずれかの開発事業、又は、関連施設を含んで一団として行われるこれらの複合事業。)
第一種事業:100ヘクタール以上
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上100ヘクタール未満
岩石等の採取
第一種事業:50ヘクタール以上
第二種事業:25ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域 5ヘクタール)以上50ヘクタール未満
鉱物の掘採
第一種事業:100ヘクタール以上
第二種事業:50ヘクタール(特別地域1ヘクタール、普通地域10ヘクタール)以上100ヘクタール未満
工場又は事業場(製造工場、ガス供給業、熱供給業)
第一種事業:排ガス量 毎時20万立方メートル以上又は排水量1日あたり1万立方メートル以上(造成済の工業専用地域に工場等を新設する場合は第2種事業)
第二種事業:毎時10万立方メートル以上20万立方メートル未満、1日あたり5,000立方メートル以上1万立方メートル未満
下水道終末処理場
第一種事業:1日あたり排水量1万立方メートル以上
第二種事業:1日あたり5,000立方メートル以上1万立方メートル未満
畜産農業施設
第一種事業:1日あたり排水量1,000立方メートル以上
第二種事業:1日あたり500立方メートル以上1,000立方メートル未満
建築物
第一種事業:高さ100メートル以上又は延べ床面積10万平方メートル以上(造成済の工業専用地域に工場等を新設する場合は第2種事業)
第二種事業:50メートル以上100メートル未満又は5万平方メートル以上10万平方メートル未満
その他
上記と類似したものであって規則で定める事業(当面なし)
(注)「特別地域」とは、自然公園法等で特別地域等として指定している地域
(注)「普通地域」とは、自然公園法等で普通地域等として指定している地域
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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